※この記事は、日本で外国人を採用し、雇用を開始したい企業様向けに書いています。
(※大阪入国管理局管轄:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県)

外国人の方が日本で働くためには、雇用する就職先企業サイド(本人や申請取次行政書士や弁護士など)の方が、入国管理局に出向いて申請書類一式を提出し、就労ビザを取得する必要があります。

そして、外国人の方が就労ビザ(在留資格)を取得し日本で働くためには、職務内容ごとに決まった審査基準があり、審査期間は大阪入国管理局へ申請してから少なくとも1ヶ月~3ヶ月は掛かります。
※大阪入国管理局管轄:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県

日本で外国人を採用し、雇用を開始するためには就職先の企業は、まず初めに「採用する外国人は就労ビザが取得できる経歴を有しているか」に注意を向け、次に「雇用する企業の事業内容と信頼性を証明できるか」に注意を向ける必要があります。

この記事では大阪周辺で外国人を雇用するにあたり、必要な手続き、審査基準やその期間をご説明させて頂きます。

日本で外国人を雇用するにあたり着目すべき3点

冒頭でもお伝えしたように、「日本で外国人を採用したい!」と思っても、就労ビザ(在留資格)が下りず、雇用できない場合があります。

なぜなら、その会社が良い人材だと思っても、就労ビザ(在留資格)の審査基準を満たすとは限らないからです。

では、外国人を雇用したいと思った場合、どの点に注意すれば良いでしょうか?

就労ビザを取得するためには、まず 次の3点に着目することが非常に重要となります。


【着目すべき3つのポイント】

  1. 外国人の経歴(学歴や職務経歴)
  2. 雇用する就職先企業の事業内容と信頼性
  3. 雇用する外国人の職務内容

それでは、これらの3つのポイントについて、ひとつずつ見ていきましょう。

1.外国人の経歴(学歴や職務経歴)
外国人の方の経歴は、就労ビザの審査基準のひとつであり、非常に重要です。基本的に、外国人の方が日本で働くためには、専門的なスキルを持っている必要があります。大学を卒業しているか、何を専攻していたか、大学を卒業していない場合は実務経験は何年あるか、は非常に重要です。
2.雇用する就職先企業の事業内容と信頼性
仮に外国人の方が審査基準に満たしていても、雇用する企業が適切に事業を行っているかは就労ビザを取得できるかどうかに大きく影響します。事業の実態があり、事業の継続性が認められ、適切に外国人の方を雇用することがわかる証明書類を提出する必要があります。
3.雇用する外国人の職務内容
仮に雇用する外国人の方が審査基準を満たしており、雇用する会社も適正に事業を運用していても、外国人の職務内容が不適切であれば、不許可となります。例えば、現場作業や単純な接客業務等の単純労働はNGです。(外国人留学生のアルバイトは、週28時間以内で単純労働(現場作業・単純な接客)が可能ですが、本業にはできない。)

以上の3点は、外国人の方を採用する際、意識しておくとよいでしょう。

就労ビザを取得するために知っておくべき審査基準と職種例

では、具体的に外国人の方の学歴・経歴の基準はどのような要件が求められるのでしょうか?

次の表に、良くある職種と必要なビザ(在留資格)をまとめていますので、日本で採用する予定の外国人の方を想定してチェックして見てください。(主に大阪周辺で採用をお考えの企業様の方。)

雇用する職種 必要なビザ
(在留資格)
主な審査要件
貿易事務・海外取引業務・翻訳者
英会話講師など
「技術・人文知識・国際業務ビザ」 3年以上の実務経験を有しているか
又は、大学を卒業しているか
のいずれかに該当
製造業の設計者・技術責任者
品質責任者システムエンジニアなど
関連する学問を専攻し大学を卒業しているか
又は関連する学問を専攻し日本の専門学校を卒業しているか
又は実務経験が10年以上あるか
のいずれかに該当
外国料理の調理師 「技能ビザ」 10年以上の実務経験を有しているか
(タイ人の場合は5年以上等要件異なる)
海外支店から日本へ転勤 「企業内転勤ビザ」 現在働く企業で1年以上の経験があるか
役員または管理者として
新規採用又は転勤
「経営管理ビザ」 役員となる場合は、資本金500万円以上
(別途詳細要件あり)
管理者として雇用する場合は、事業の管理業務が3年以上
高度な専門能力を有する
外国人の方の採用
「高度専門職ビザ」 高度専門職ポイント計算で70点以上等

良くあるケースは、「留学生を採用したい」「外国人の技術者を採用したい」「外国料理のコックさんを採用したい」という理由で就労ビザを取得するケースが多くみられます。

例えば、文系の大学生であれば、翻訳・通訳業務で「人文知識・国際業務」に該当して申請するケースや、理系の大学生であれば技術者として「技術」に該当して申請するケースが挙げられます。
このケースの場合、実務経験がなくても、仕事と関連する勉強を大学を学び卒業していれば審査基準を満たすことができます。

他には、海外拠点で知り合った外国人技術者を国内で採用したいという場合も同じで、大学を卒業していない場合は10年間の実務経験が必要になってきます。
但し、自社の海外拠点で1年間働いた後であれば、企業内転勤というビザの審査基準を満たすことができ、許可される可能性が出てきます。

また、技能実習生で以前働いてくれた外国人をそのまま継続して採用したいという相談もありますが、こちらは原則不可です。一度、母国で日本で学んだ仕事をした後であれば可能性があります。

就労ビザを取得したいというケースはさまざまですが、これらの事実を証明することが最も大変です。特に中小企業や小規模企業だと、外国人の経歴だけでなく、会社の事業内容と実体を示すことに時間が掛かり、資料作成に手間とコツが必要です。

就労ビザの申請に必要な書類と取得までの期間

御社が採用を検討している外国人の方は、各就労ビザの審査基準に満たしそうでしょうか?

満たしそうであれば、審査基準を満たしている証拠書類を揃え、大阪入国管理局へ申請する準備を進めていくことになります。

必要書類は、下記の法務省HPに記載されています。

日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】

しかし、定形の申請書、卒業証明書、決算書、登記簿謄本などの形式的な書類だけでなく、会社の業務内容が分かる書類、採用経緯を説明する理由書(雇用理由書)、入社希望の理由書など適切な外国人に、適切雇用することが分かる書類を適宜、作成し提出しないと中小企業や小規模事業者様はまず許可されません。

また、会社の規模によって申請書類が異なり、上場している大企業よりも中小企業の方が申請書類は多数に上ります。また、知らぬ間に不法行為を行っていたということにもならないよう申請取次行政書士や弁護士等の専門家へ事前に相談や申請代行することをお勧めします。

外国人の方の採用決定から就労ビザを取得するまでの目安の期間とおススメするスケジュールは以下の通りです。

  1. 1.採用時(入社2~4ヶ月前):採用予定者(外国人)が経歴を確認

    「この人(外国人)を採用したい!」と思ったら経歴書(履歴書)をもらう。

  2. 採用決定後(入社2~4ヶ月前):雇用予定者(外国人)の経歴と各就労ビザの審査基準を確認

    専門家(申請取次行政書士や弁護士)に、就労ビザの審査基準を満たしているか相談し、申請代行業務を依頼する。

  3. 入社1~3か月前:大阪入国管理局へ就労ビザの申請完了

    専門家(申請取次行政書士や弁護士)からヒアリングを受け、会社の業務内容が分かる書類、採用経緯を説明する理由書、入社希望の理由書などの作成依頼をし、大阪入国管理局へ申請代行してもらう。

  4. 入社1~0ヶ月前:就労ビザの取得

    就労ビザは申請から許可まで平均1ヶ月~3ヶ月掛かります。ケースによっては3ヶ月以上かかる場合もありますので、お早めにご準備されることをお勧めしております。取得後、母国に居る採用予定者に認定証を送り、母国の日本大使館で手続きして貰い、3ヶ月以内に来日してもらう。

当事務所の無料相談から申請代行までの流れ

無料相談の内容

当事務所は、大阪を始めとした関西を中心に、日本で働きたい外国人の就労ビザの申請を得意とするの申請取次行政書士事務所です。
※主に大阪入国管理局への申請地域の方をご支援させて頂いています。大阪入国管理局の管轄は:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県です。

初めて外国人を雇用する場合や、数十時間かかる申請手続きを丸投げし代行したいという大阪周辺の中小企業様向けに、事前に無料相談を受けた上で申請代行させて頂いてます。

なぜなら、許可される可能性のない案件を受任して、双方にとって時間と費用のロスにならないようにするためです。

申請代行をご検討の方は、お気軽に事前無料相談をご活用ください。

就労ビザの大阪入国管理局への申請代行の流れ

  1. 採用したい外国人の経歴、採用予定の職種と就労ビザの要件・適合性のチェック
    ここまで無料相談可

  2. (申請代行業務を受任後)各種提出書類の作成・必要書類の収集

  3. 大阪入国管理局への申請代行

  4. 審査員との応対・追加書類を大阪入国管理局へ提出(追加資料提出代行)

  5. 不許可時の対応(無償で再申請代行を行います)

  6. 就労ビザの取得

料金

ご検討されている中小企業様、外国人の方にご安心してご依頼頂けるよう、着手時と許可取得時に分けるよう改定しました。

就労ビザの新規取得 就労ビザの変更 就労ビザの更新
着手金 4.5万円~(税抜) 4.5万円~(税抜) 4.5万円~(税抜)
許可取得時 4.5万円~(税抜) 4.5万円~(税抜) 不要

※ご依頼者様個別の事案により、別途御見積させて頂きます。
(会社のパンフレットや会社の実態を示すものがない場合、不許可実績がある場合は、別途費用が発生いたします。)
※その他の料金体系をご確認されたい方は料金一覧をご確認くささい。

就労ビザの申請をご検討の方へ

いかがでしたでしょうか。

就労ビザを取得できるかどうかは、雇用する日本企業に取っても外国人の方に取っても、今後に大きく影響してきます。

そして、相談や申請代行する専門家の技量も大きく関わってきますので、信頼できる行政書士などの専門家にご相談し、申請代行して貰うことをお勧めいたします。

大阪、京都、神戸で、日本で外国人雇用する際の就労ビザの申請代行にお困りの企業様は、お気軽にクレアスト行政書士事務所までお尋ねください。

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