クレアスト行政書士事務所

就労ビザ・経営管理ビザ専門の行政書士事務所(申請取次行政書士)です。
出入国在留管理庁長官登録の「登録支援機関」です。
Visa application agency.Creast Immigration & SME Consultant Office.

「syurou」の記事一覧

家族滞在ビザで妻(配偶者)や子を呼ぶ方法を詳しく解説

家族滞在ビザは、就労ビザや経営管理ビザ等をお持ちの外国人が、ご家族を日本に呼び、1年以上一緒に暮らすための在留資格です。 家族のために日本で働く単身外国人にとって、家族と会える時間が限られていることは寂しいですし、異国の...続きを読む

技術・人文知識・国際業務ビザ:できる仕事と職種一覧を徹底解説

「技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)」は、最も有名な就労ビザ(在留資格)の一つです。2018年末時点では約18.9万人だったのに対し、2023年末時点では36万人超と過去5年で約1.9倍にも急増しています。 以前(...続きを読む

就労ビザ申請代行サービスの選び方:会社側の注意点・審査期間等を解説

外国人が働くために必要な「就労ビザ」。 しかし、書類の準備や審査基準を満たすこと、さらには複雑な手続きの対応が必要なため、企業にとって大きな負担となることが少なくありません。 本記事では、就労ビザ申請代行サービスの活用メ...続きを読む

技能ビザで、外国人調理師(コック)やスポーツ指導者を雇用する方法

技能ビザは、外国料理の調理師(コックさん)、外国特有の建築様式を持つ大工、貴金属の技師、ソムリエ、スポーツトレーナー、パイロットなどの仕事をする外国人が日本で働くためのビザです。 よくある事例としては、インド・ネパール料...続きを読む
留学生の就職支援「特定活動46号ビザ」の記事のメイン画像

特定活動46号ビザ:現場・接客の就労条件、技人国、特定技能との違い

特定活動46号ビザは、日本の大学や専門学校を卒業した外国人留学生が、接客業や現場作業といったこれまで就労ビザでは認められていなかった職種で働けるようにする制度です。この制度は、2019年の入管法改正により新設されました。...続きを読む

製造業の現場作業員として就労ビザ(正社員雇用)を取得には?

※この記事は、製造業の現場作業員として外国人を正社員雇用したいという企業様向けに書いています。 「製造業の現場スタッフとして、外国人を正社員雇用できる就労ビザってないの?」 これまで中小企業経営者様からこのようなご相談を...続きを読む

【転職採用は注意】就労ビザ(技・人・国等)更新時の必要書類と会社の対応

「外国人社員の就労ビザ(技・人・国等)の期限が、あと1ヶ月に迫っているけど更新ってどうやって行うの?」 「外国人社員は、転職入社で今回初めての更新なんだけど大丈夫?」 外国人を雇用する際、就労ビザを申請し取得したら終わり...続きを読む

製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)をご検討の企業様へ

平成28年3月15日より、経済産業省の所掌にある製造業事業を対象に、海外に生産拠点がある企業(子会社や関連会社)が、上位技能者や現場マネジメントを行う人材育成を目的とし、海外の従業員を、日本の自社の製造現場で最大1年間の...続きを読む