在留資格(就労ビザ、経営管理ビザ)の更新の際に、課税証明書・納税証明書の提出が求められます。
ここでは、①課税証明書・納税証明書の取得方法、②取得後に確認・注意しておきたい点、③取得できなかった場合どうすればよいかの対応方法等について解説します。
課税証明書・納税証明書の取得方法
地域によって、申請手順が異なりますので、住民票のある市町村・区役所に行って確認して頂くか、市町村・区役所のサイトで確認していただくことをおすすめいたします。
一例として、大阪市に住民票がある場合は、「大阪市 課税証明書」等と検索するとすぐヒットすると思います。
◆大阪市の場合:「市税に関する証明書を請求される方へ」
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005908.html
申請方法は、以下の4パターンあります。
- 窓口での証明書請求
- 電子申請
- 郵便での証明書の申請
- コンビニでの証明書の申請
課税・納税証明書の申請書の書き方
課税証明書・納税証明書の取得申請書は、役所ごとによって異なりますが、基本的な書き方は同じです。
注意点としては、以下の3点が挙げられます。
- 課税証明書・納税証明書をそれぞれ取得すること(片方だけではNG)
- 取得できる最新年度(直近年度)のものを取得すること
- 使用目的は、ビザ申請にチェックを入れること
書き方がわからない場合は、直接窓口に行って、役所の人に確認しながら申請するのが確実です。
課税・納税証明書の必要な年度
必要なのは、最新年度(直近年度)の分です。
但し、前年度分が取得できるのは、毎年6月1日~となっています。
つまり、令和6年6月1日以降であれば、令和5年1月~12月の所得が記載された課税証明書・納税証明書が取得できます。(令和6年度の課税証明書には、「前年度(=令和5年1月~12月)の所得」が記載されています。令和5年の所得を証明するためには、令和6年度の課税証明書が必要です。わからなけれあば、一番最新年度の分と窓口で言えばよいでしょう。)
一方で、毎年1月1日~5月30日以前に申請した場合は、「前々年度の所得」が記載されていますのでご注意ください。
更新のタイミングが6月前後の場合は注意しましょう。
課税・納税証明書取得後に確認しておきたい点(注意点)
課税証明書を取得した際、見るべきポイント
課税証明書を取得した後に、見るべきポイントは、「所得金額」の「給与支払金額・給与所得」の部分です。就労ビザ・経営管理ビザを取得した際、月給や年収などを記載していたと思います。
申請時に記載した月給や年収と整合性が合うかを確認することをお勧めいたします(給与UPはOK、給与減額はNG)。
万が一、申請時に記載した月給や年収を貰っていない場合、日本で生活するのに必要な給与を貰っていない場合は、更新許可が下りない(不許可)になる可能性があります。
また、一時帰国や会社を休んでいたため給与が少ない等の場合は理由書の提出が求められることがありますのでご注意ください。
納税証明書を取得した際、見るべきポイント
次に、課税証明書を取得した後に、見るべきポイントを説明します。
納税証明書の見るべきポイントはシンプルで、「ちゃんと納税しているか?」という部分です。
「納期が到来しているのに未納がある場合」は更新許可が下りない(不許可になる)可能性があります。万が一、税金を払い忘れていた場合は、支払ったあと、改めて納税証明書を取得することをお勧めいたします。
役所に行ったが、取得できなかったらどうするか、対応方法
課税証明書・納税証明書が取得できなかった場合、以下の理由が考えられます。
引っ越ししたため、役所の管轄が変わった
課税証明書・納税証明書は、1月1日時点で住民票がある市町村が管轄する役所で取得できます。
1月2日以降引っ越しした場合は、引っ越し前の市町村が管轄する役所に申請する必要があります。
申請するタイミングに問題がある
例えば、5月に在留期間1年の就労ビザの許可が下りたとしましょう。すると、更新時期は来年の5月です。しかし、先で説明したとおり、前年分の課税証明書は6月1日以降に取得できるようになっているので、まだ取得できないというケースがあります。この場合は、その他の証拠になる書類とともに理由書を書いて提出すれば、更新許可が下りる可能性があります。
その他の理由
その他の理由でも取得できない場合があります。この場合は、個別の事情によって異なるので、申請取次行政書士や弁護士等の専門家に相談することをお勧めいたします。
最後に
就労ビザ、経営管理ビザの更新にはその他、様々な書類があり、時間と手間がかかります。
クレアスト行政書士事務所では、就労ビザ・経営管理ビザの更新要件のチェック、理由書等の書類作成を行い、入国管理局への申請取次を得意としています。お困りの際はご相談ください。
中小企業診断士/行政書士。製造業の営業職を経て、2015年に独立。行政書士業務は中小企業向けの就労ビザ・経営管理ビザの申請代行(取次)を得意としており、数多くのご依頼を通じてノウハウを蓄積。中小企業診断士業務は、ものづくり製造業やIT企業の経営コンサルティングや公的制度活用(補助金申請や各種認証取得等)のサポートに従事。