高度専門職ビザ(就労ビザ)は、平成26年に改正された入管法において、新たに創設された在留資格で、高度の専門的な能力を有する外国人の受け入れの促進のために設けられました。具体的には、高度専門職ビザ1号と高度専門職ビザ2号とに分かれます。高度専門職ビザ2号は、高度専門職ビザ1号の在留資格で一定期間在留した人を対象に、在留期間を無限とすると共に活動制限を大幅に緩和されています。

該当者の範囲

以下のいずれかに該当するかによって、高度専門職ビザ1号イ、高度専門職ビザ1号ロ、高度専門職ビザ1号ハ、と分類されます。

イ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動、またはその活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくはその機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ 法務大臣が指定する日本の公私の機関において、貿易その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と高度に関連する事業を自ら経営する活動

審査基準

1.高度専門職1号

①申請人が以下のいずれの基準に適合するほか、さらに②③のいずれにも該当すること

・「高度専門職1号イ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であること
・「高度専門職1号ロ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上あり、且つ、契約期間及び外国所属期間から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
・「高度専門職1号ハ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上あり、且つ、契約期間及び外国所属期間から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること

②申請人が日本において行おうとする活動が以下のいずれかに該当すること

・「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかの活動に該当すること
・「経営管理」、「法律会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」若しくは「技能」のいずれかの活動に該当し、なおかつ基準に該当すること

③申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

在留資格 主に該当するとされる在留資格の活動
「高度専門職1号イ」 「教授」、「研究」、「教育」など
「高度専門職1号ロ」 「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営管理」、「法律会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「興行」、「宗教」、「技能」など
「高度専門職1号ハ」 「経営管理」、「法律会計業務」、「興行」など
2.高度専門職2号

①申請人が以下のいずれの基準に適合するほか、さらに②③のいずれにも該当すること

・「高度専門職1号イ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であること
・「高度専門職1号ロ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上あり、且つ、契約期間及び外国所属期間から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
・「高度専門職1号ハ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上あり、且つ、契約期間及び外国所属期間から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること

②申請人が高度専門職1号の在留資格をもって日本に3年以上在留し、高度専門職1号の活動を行っていたこと

③申請人の素行が善良であること

④申請人の在留が日本国の利益に合すると認められること

⑤申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

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