※この記事は、在留資格「技能」(特に調理師)で申請をご検討の企業様向けに書いています。


技能ビザは、外国料理の調理師、外国特有の建築様式を持つ大工、貴金属の技師、ソムリエ、スポーツトレーナー、パイロットなどの仕事をする外国人が日本で働くためのビザです。

当事務所で良くあるケースとしては、圧倒的にインド料理(ネパール料理)、中華料理、イタリア料理などの「外国料理の調理師」、つまりコックさんとして働くケースが多くなっています。

その他の職種についてももちろん、対応させて頂いていますが、人数的に見ても調理師と比べて少ないのではないでしょうか。

この技能ビザは、基本的に実務経験が求められるため、それを証明できるかどうかが許可に向けてひとつポイントとなります。

その他にも、許可に向けて、在留資格の該当性上陸許可基準の適格性も要求され、実務経験を証明しても許可されないケースも実際にあります。

このページでは、「技能」の在留資格、当事務所でも最も多い調理師として技能ビザを目指す企業様(飲食店様)向けに、解説いたします。

(※細かい説明よりも相談したい企業様はメールまたはお電話よりご相談ください。)

具体的な職種例と審査基準は?

調理師として働きたい場合

冒頭で、調理師として技能ビザを取得するケースが多いとお伝えいたしましたが、実際にはどのように定めれているのでしょう?

入管法には以下のようにあります。

一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

イの場合、つまりタイ以外の場合は、実務経験10年が必要です。

そして、その10年間働いたという証明書(在籍期間証明書)を、元勤務先から一筆書いて貰われければなりません。

許可を目指す第一ステップとしては、在籍していた証明書を発行して貰えることが最低条件となります。

あと、時々あるのが、イタリア人の方が日本料理店で働きたいなどのケースです。

この場合は就労できません。

イタリア人の方の場合は、母国料理つまりイタリア料理でないといけません。

フランス料理でもタイ料理でもダメです。

ただ、こちらも良くあるのですが、ネパール人の方がインド料理で働くケースです。

ネパール料理もインド料理も同じカテゴリなので、母国料理と見なされ、就労することができます。

実は、日本にあるインド料理店は、インド人よりネパール人も多いくらいなのです。

最初のポイントとしては、以上です。

なお、タイ人の場合は、5年など別の要件となりますので、タイ料理を経営されている方は個別にご相談ください。

調理師以外の職種の場合

次に、技能ビザに当てはまる調理師以外の職種についてみてみましょう。

こちらも入管法を見ると以下の通りです。

二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項 に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

ここでは、ひとつずつの解説は割愛させて頂きますが、それぞれ実務経験が必要です。

職種一つひとつに細かく定義づけがされていますが、ひとつの基準としては、実務経験10年のようですね。

以上の職種で採用したいという企業様がいらっしゃいましたら個別でご相談ください。

4つの注意すべきポイント

「実務経験が有り、必要な年数を満たしており、証明することもできる!!」

からと言って必ず許可されるわけではありません。

実際に不許可になってしまうケースもあります。

不許可にならないように気をつけなければならないことはどのようなことでしょうか?

それは次のことが挙げれれます。

(ア)実務経験証明書の信ぴょう性について

実は、実務経験の証明書の信ぴょう性は非常に重要です。

もちろん、偽造して申請したら犯罪です。

しかしながら、そのような方も稀にいます。

実際にあったケースでは、ある外国企業で働いていた人ばかりが日本で就労ビザを申請しており、その会社が複数の人に実務経験証明書を発行しているというケースです。

そして以前、その外国企業に従業員リストを要求しており、そのリストと比較したら、リスト外の人が実務経験証明書を貰っていたなどということもあるようです。

外国企業から貰う実務経験証明書には、外国企業の所在地、電話番号なども記載するので調査したらすぐわかりますから、事実と違うことを証明するのは絶対にいけません。

これが一つ目の注意点といいますか、当事務所では個別に助言させて頂いていますが、信ぴょう性の高い証明書を貰うことです。

(イ)給与について

ふたつ目は、外国人の給与に関することです。

こちらは、技術・人文知識・国際業務でも解説いたしましたが、採用する外国人の給与は、いくらでも良いというわけではありません。

入管法には以下のように記載されています。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

「では、いったい同等以上っていくらなんだ!」と思われるかもしれません。

この”日本人の報酬と同等以上”とは、一律に金額が決まっているわけではなく、個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等以上であるか、また同業他社等の同種同職の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかで判断されます。

例えばイタリア料理店で働く外国人はその店で働く、正社員と同じだけの給与を貰わなければいけません。

そして、日本で生活するのに必要なだけの給与を払うことが大切です

これが、ふたつ目の注意すべきポイントです。

(ウ)採用する企業(契約機関)について

採用する企業は、当たり前ですが、技能ビザに該当する職種を営んでおり、事業が適正に行わており、かつ、安定性および継続性が認められること。

採用する企業は、事業内容を説明する書類と決算書を添付しますが、適正な事業を行っており、そして決算内容から見て会社が継続していく(つまり倒産しない)ということがわかる書類を提出する必要があります。

そしてもう一つ、外国人との雇用契約が継続的なものであることです。

特にコックさんなどをアルバイトのような扱いにして、日雇いや月契約などはNGです。

(エ)在留期間について

最後に在留資格「技能」に与えられる在留期間に関することです。

技能ビザも技術・人文知識・国際業務と同じで、最長で5年で、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかの在留期間が付与されますが、
初めての場合は、ほとんどが1年となります。

また、許可されて与えられた在留期間の期限が切れる2ヶ月前から満了日までに在留資格更新許可の手続きが必要となり、期限が切れると不法滞在者となるので注意が必要です。

技能ビザ申請とご支援の流れ

技能ビザに該当する職種の採用が決まった場合のスケジュールは、日本に来日し勤務開始する4ヶ月前には進めておきたいところです。

申請までに2週間~1ヶ月、申請してから審査結果が出るまで2~3ヶ月は見ておいた方が良いです。

当事務所でご支援させて頂く場合の費用については、就労ビザ申請代行をご依頼をご検討の方へのページをご確認くださいませ。

技能職種で外国人の方を採用されるまえに

いかがでしたでしょうか。

技能ビザを取得し、勤務開始できるかどうかは、企業に取っても外国人の方に取っても、今後に大きく影響してきます。

そして、相談する専門家の技量も大きく関わってきます。スムーズに取得するためにも信頼できる専門家にご相談することをお勧めいたします。

当事務所で多いのは、大阪や兵庫の外国料理店(インド料理店や中華料理店、イタリア料理店など)の技能ビザの申請ですが、その他の職種についてもお困りごとがあればお気軽にクレアスト行政書士事務所までお尋ねください。

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