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外国料理の調理師、外国特有の建築様式を持つ大工、貴金属の技師、ソムリエ、スポーツのトレーナーやパイロットなどの業務に従事する場合に、技能ビザ(就労ビザ)が対象となってきます。

技能ビザにおいて、「熟練技能労働者」という定義にある考えてられており、詳細まで決められておらず、申請する書類・説明で可否が大きく変わってくるため、断念しまう方も多いと聞きます。

技能ビザについては、実務経験、資格取得の有無、教育等、複数の分野に渡り、論点を整理し、入管に申請する必要があり、当事務所では、日本で活躍の場を求める外国人の方々のため、全力でサポートさせて頂いております。

該当基準

1.調理師

料理の調理又は食品の製造に係る技術で、外国において考案され、その技能が必要な業務に従事すること者で、以下のいずれかに当てはまる者。

a.  10年以上の実務経験を有する者
(外国の教育機関において、その外国料理についての調理または製造にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

b.  タイ料理人のみ以下の条件となります。(日・タイ経済連携協定より)
ⅰ)タイ料理人として5年以上の実務経験を有すること。
(要件を満たす教育機関において教育を受けた場合はその期間を含む)

ⅱ)タイ料理人として初級以上の技能水準に関する証明書を取得していること。

ⅲ)申請日直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けていたこと。

2.建築技術者

a. 外国に特有の建築または土木にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること
(実務経験の期間には、外国の教育機関において、建築または土木にかかる科目を専攻した期間を含む)。

b. 当該技能を要する業務に10年以上実務経験のある外国人に指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年の実務経験を有すること。

3.外国製品の製造・修理

外国特有の製品の製造または修理にかかる技能について、実務経験が10年以上あり、当該技能が必要な業務に従事する者。
(実務経験の期間には、外国の教育機関において、建築または土木にかかる科目を専攻した期間を含む)。

4.宝石・貴金属・毛布加工

宝石、貴金属または毛皮の加工にかかる技能について、実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事する者。
(実務経験の期間には、外国の教育機関において、当該加工にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

5.動物の調教

動物の調教にかかる技能について、実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事する者。
(実務経験の期間には、外国の教育機関において、当該加工にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

6.石油・地熱等掘削調査

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技能について、実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事する者。
(実務経験の期間には、外国の教育機関において、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

7.航空機操縦士

航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、規定された操縦者として業務に従事する者。

8.スポーツ指導者

スポーツの指導にかかる技能で実務経験が3年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、スポーツの指導にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

スポーツの選手としてオリンピックや世界選手権、その他の国際的な競技会に出場したことがあり、その技能が必要な業務に従事すること。

9.ソムリエ

ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持ならびにワインの提供にかかる技能で実務経験が5年以上あり、以下1~3のいずれかに該当する者で、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、ワイン鑑定等にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

ワインの鑑定等にかかる技能に関する国際的な競技会(国際ソムリエコンクール)において優秀な成績を収めたことがある者

国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者

ワインの鑑定等にかかる技能に関して国(日本・外国)もしくは国内外の地方公共団体等の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

在留期間

技能ビザの有効期間は、入国管理局によって決定されます。最長で5年で、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかの在留期間が付与されます。(同じ在留資格でその後も日本で滞在する場合には、在留期間満了日2ヶ月前から満了日までに在留資格更新許可の手続きが必要となります。)

当事務所のサービス

当事務所は、在留資格、ビザ申請専門の行政書士事務所です。さらに、当事務所代表は中小企業診断士であり、経営コンサルタントとしても、さまざまな企業のご支援させて頂いた経験と実績があり、業界にも精通しております。就労ビザの申請手続きをお考えの企業様は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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