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在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、最も有名な就労ビザ(在留資格)の一つです。
2018年末時点では約18.9万人だったのに対し、2023年末時点では36万人超と過去5年で約1.9倍にも急増しています。

以前(2015年まで)は、「技術(理系)」と「人文知識・国際業務(文系)」と区別されていましたが、グローバル化に伴い、「技術・人文知識・国際業務」に一本化されました。
しかし、在留資格との該当性や上陸許可基準の適格性等を満たすことを証明する必要があり、必要書類が不足したり、仕事内容(職種)の説明方法によっては不許可になるリスクがあったりと、煩雑さと複雑さがあるのも現状です。

この記事では、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる仕事内容(職種)、新規申請の際の注意点、更新申請の際の注意点等を詳しく説明していきます。

技術・人文知識・国際業務で働ける仕事(職種)

具体的な仕事内容・職種

それでは、まずはじめに、技術・人文知識・国際業務は、どのような仕事内容・職種が該当するか、ざっくりと具体例をみていきましょう。

技術・人文知識・国際業務の仕事内容・職種例
  • メーカー技術者(設計・エンジニア等)の仕事に就く
  • IT企業でシステムエンジニア・プログラマーの仕事に就く
  • 貿易事務、海外取引業務、翻訳通訳の仕事に就く
  • 商品企画開発・土地開発・サービス開発の仕事に就く
  • 語学教師の仕事に就く

上記のように、一般的には、理系の大学等を卒業している外国人は技術者(設計・エンジニア)やプログラマーに、文系の大学等を卒業している外国人は貿易事務、海外取引業務、商品開発等の仕事に就くケースが多いです。
いずれにしても、大学で専攻した学問と、仕事内容に関連性がある等の要件があります。

よくあるパターン

次に、技術・人文知識・国際業務を取得するパターンについてみていきましょう。

技術・人文知識・国際業務を取得するパターン例
  • 外国人留学生として来日し、大学卒業後に、そのまま日本の会社で働くパターン
  • 就職する会社の海外支店、海外の取引先、知り合いを通じて、日本に来日するパターン

基本的には、上記の2つのパターンが殆どです。
前者の場合は留学ビザからの変更申請、後者の場合は新規認定申請(在留資格認定証明書交付申請)をすることになります。

「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれの審査基準と仕事内容

在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に一本化されているものの、審査基準は、「技術」「人文知識」「国際業務」とそれぞれ異なります。そのため、外国人の学歴(大学の専攻等)と仕事内容(職種)を踏まえ、いずれに該当するのかを確認する必要があります。
それでは、それぞれ見ていきましょう。

「技術」=自然科学の分野(理系の分野)に属する知識を必要とする業務

ひとつ目は、「技術」=理系の専門職の仕事です。
入管法には以下のようにあります。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

一番多いパターンは、理系の学部を出ていて、学んだこと(大学の専攻等)と関連する仕事に就くパターンです。
※もし、大学(又は専門学校)を卒業していない場合は、10年間の実務経験があり、専門的な能力があることを証明できれば、審査要件を満たすことが可能です。

では、大学等の理系の学部例を見てみましょう。

理系の学部例

建築学|数理科学|物理科学|化学|生物科学|地質科学|地理学|統計学|情報学|基礎工学|応用物理学|機械工学|電気工学|電子工学|情報工学|土木工学|金属工学||応用化学|造船学|計測・制御工学|化学工学|航空宇宙工学|原子力工学|経営工学|農学|農芸化学|社会医学|病理科学|歯科学|薬科学など

次にどのような仕事内容(職種)が該当するのか見ていましょう。

「技術」に該当する仕事内容・職種

ソフトウェアエンジニア|システムエンジニア|コンピュータプログラマー|ゲームプログラマー|技術開発にかかるプロジェクトマネージャー|設計技術者|開発技術者|自動車の技術開発|バイオテクノロジーの技術開発|建設技術の研究や開発・調査|土木・建築における研究開発・解析・構造設計業務など

「人文知識」=人文科学の分野(文系の分野)に属する知識を必要とする業務

ふたつ目は、「人文知識」=文系の専門職の仕事です。
こちらも、一番多いパターンは、文系の学部を出ていて、学んだこと(大学の専攻等)と関連する仕事に就くパターンです。
※もし、大学(又は専門学校)を卒業していない場合は、10年間の実務経験があり、専門的な能力があることを証明できれば、審査要件を満たすことが可能です。

では、大学等の文系の学部例を見てみましょう。

文系の学部例

会計学|語学|文学|哲学 |教育学(体育学を含む)|心理学|社会学|歴史学|地域研究|基礎法学|公法学|国際関係法学|民事法学 |刑事法学|社会法学|政治学|経済理論|経済政策 |国際経済|経済史|財政学・金融論|商学|経営学|経済統計学など

次にどのような仕事内容(職種)が該当するのか見ていましょう。

「人文知識」に該当する仕事内容・職種

会計業務、経済アナリスト、財政アナリスト、労務管理、法律業務、貿易業務など

「国際業務」=外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

最後は、「国際業務」=外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を要する仕事です。
少々難しい表現ではありますが、技術・人文知識・国際業務ビザの中でも、「国際業務」に該当するケースが非常に多く、「貿易事務」「海外取引業務」「翻訳・通訳」などの仕事が該当します。入管法を見てみましょう。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

「国際業務」は、「技術」「人文知識」と異なり、学部と職種の関連性は明確には記載されていません。
しかし、一定の日本語能力が求められるため、外国人留学生として日本の大学(文系の学部)等を卒業しているか、日本語能力検定の資格を持っているケースが多いです。
※もし、大学を卒業していれば実務経験不要、卒業していなければ実務経験が3年必要です。

では、どのような仕事内容(職種)が該当するのか見ていましょう。

「国際業務」に該当する仕事内容・職種

海外営業、貿易事務業、翻訳通訳業、語学学校の教師、語学の指導、コピーライティング、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発など

注意点としては、海外取引業務を行うのであれば、(母国語と)日本語が話せる等のスキルがないと仕事にならないため、このあたりを審査で問われると思っていただければと思います。

新規申請する際に、会社側が気を付けること


上記で説明した「技術」「人文知識」「国際業務」の3つのいずれかの審査基準を満たしているから許可される」というわけではありません。
新規申請する際に、会社側が気を付けることとして、次の3点が挙げられます。

(ア)日本人と同等の給与を支払うこと

ひとつ目は、外国人の給与に関することです。
採用する外国人の給与について、いくらでも良いというわけではありません。
入管法には以下のように記載されています。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

「では、いったい同等以上っていくらなんだ」と思われるかもしれません。
この日本人の報酬と同等以上とは、一律に金額が決まっているわけではなく、個々の会社の賃金体系を基礎に日本人と同等以上であるか、また同業他社等の同種同職の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかで判断されます。

つまり、外国人が大卒であれば日本人大卒者の賃金を、専門職・研究職であればその会社の日本人専門職・研究職の賃金を参考にされます。

(イ)採用する会社(契約機関)の安全性と継続性があること

採用する会社は、事業が適正に行わておりかつ、安定性および継続性が認められることが求められます。
採用する会社は、事業内容を説明する書類と決算書を添付しますが、適正な事業を行っており、そして決算内容から見て会社が継続していく(つまり倒産しない)ということがわかる書類を提出する必要があります。

そしてもう一つ、外国人との雇用契約が継続的なものであること。当然、日雇いや月契約などはNGで、月給制・年俸制等であることが必要です。

(ウ)在留期間と更新時期を把握すること

最後に与えられる在留期間と更新時期についてです。
技術・人文知識・国際業務ビザの有効期間は、入国管理局によって決定されます。
最長で5年、続いて3年、1年、3ヶ月となっており、いずれかの在留期間が付与されます。
その他の注意点については、その他の就労ビザ申請と同じです。

更新申請する際の注意点

次に、更新申請する際の注意点です。更新申請は転職あり・なしで対応が異なるので、それぞれ解決していきます。

転職なしの更新

転職なしの更新の場合は、新規申請した通りの内容(給与・仕事内容等)で働いていて、著しく会社の財務状況が悪い状況(事業の継続性に問題がある状況)になければ、更新許可は下ります。
更新申請する際は、新規申請した内容と整合性があるかどうかを確認しましょう。

転職ありの更新

転職している場合は注意が必要です。
前の会社で新規申請した仕事内容(職種)と異なる仕事に就かせている場合は、不法就労になる可能性があり、更新不許可になる恐れもあります。前の会社で新規申請した時の内容を確認したけれどわからなかった、前の会社の仕事内容(職種)と異なる仕事内容かもしれないといった場合は、行政書士等の外部専門家に相談することをお勧めいたします。
更新申請の必要書類や注意点は別途、下記の記事にまとめていますので、ご参考ください。

技術・人文知識・国際業務を取得するまでの流れ

技術・人文知識・国際業務を申請を行う場合、採用の3ヶ月前には進めておきたいところです。

当事務所へご相談頂く場合、就労ビザ申請の審査期間をご確認ください。

さいごに

いかがでしたでしょうか。
この記事では、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる仕事内容(職種)、新規申請の際の注意点、更新申請の際の注意点等を詳しく説明してきました。
「技術・人文知識・国際業務」を取得できるかどうかは、雇用する日本企業に取っても外国人の方に取っても、今後に大きく影響してきます。そして、相談や申請代行(取次)する専門家の技量も大きく関わってきますので、信頼できる行政書士などの専門家にご相談することをお勧めいたします。