経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人の方が日本で会社設立し事業を開始する場合、または日本にある会社の経営者・管理者として従事する場合に、中長期(3ヶ月超)にわたり日本に滞在する際に必要な在留資格です。

この記事では、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)について、2025年10月16日の許可基準見直し(法改正)を踏まえ、審査要件、必要書類、審査期間の目安、不許可を避けるための実務ポイントに加え、旧基準と新基準の違いを比較表にして開設しています。

経営管理ビザでできる仕事と主な業務内容

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、事業の経営または管理に従事する在留資格です。
重要なのは「肩書」ではなく、実際に経営・管理として何を行っているかです。

経営管理ビザでできる仕事・業務内容

事業の運営に関する重要事項の意思決定、事業の執行、若しくは監査の業務に従事する者の活動であり、「経営」には、代表取締役・取締役・監査役などが、
「管理」には、部長・工場長・支店長などがが該当する。

つまり、上記の仕事・業務内容を行う予定の外国人で、会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持っている役員などであるか否かがポイントです。

工場長、支店長であっても、上記の権限を持っていない従業員の場合は、別の就労ビザの申請を検討する必要があります。

また、更新時には、直近の活動実態を活動内容説明書に記載し、決算書・税/社会保険の資料等と併せて提出します。

なお、経営管理ビザの申請は複数のパターンがあり、弊所へのご相談が多いケースは以下のとおりです。

経営管理ビザを取得する主なパターン
  • 留学生として来日し、卒業後に起業する外国人(留学ビザから経営管理ビザへ変更)
  • 日本に就労ビザで勤務したのち、独立・起業する外国人(就労ビザから経営管理ビザへ変更)
  • 海外で会社経営していて、日本進出される外国人の方
  • 経営者または管理者として日本の企業に招へいされる外国人

特に弊所へのご相談が多いのは、①「留学ビザ」から「経営管理ビザ」へ変更申請、②「就労ビザ」→「経営管理ビザ」へ変更申請、③海外経営者の日本進出(新規認定申請)が多いです。

経営管理ビザの新基準(2025年10月16日施行)|旧基準との違いと適用時期

(ア)経営管理ビザ|旧基準と新基準の違い

要件項目 旧基準(2025/10/15以前) 新基準(2025/10/16以降)
資本金要件 ①資本金500万円以上、②常勤職員2名雇用、③またはそれに準ずる規模。のいずれかに該当すること 資本金等3,000万円以上
常勤職員の雇用 同上(資本金500万円以上の充足で足り、雇用は必須ではない) 1人以上の常勤職員を雇用すること
※日本人又は特別永住者等に限定
日本語能力 原則不要(審査要件に非該当) 申請者又は常勤職員が相当程度の日本語能力を有すること
経歴(学歴・職歴) 原則不要(個別事情で審査) ①経営管理又は事業内容に関する分野での学位、②経営又は管理の実務経験3年以上
事業計画書 本人又は行政書士等が作成 中小企業診断士・公認会計士・税理士の専門知識を有するものの確認が必須

(イ)新基準の適用時期

申請区分 適用される基準
新規・変更 2025/10/16以降は新基準で審査
更新(旧基準で経営管理を取得している方) 2028/10/16以降は新基準。改正から3年間は経過措置として、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断。

経営管理ビザの事務所要件・注意点(従来どおり)

(ア)独立した事務所が必要

経営管理ビザでは、申請に係る事業を営むための事業所(事務所)が日本国内に存在することが必要です。事業開始前の場合でも、事業所として使用する施設を日本国内に確保していることが求められます。

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

(イ)賃貸借契約・名義・用途のチェックポイント

事務所要件の立証では、当該施設を事業所として使用できることが説明できる必要があります。実務上は、賃貸借契約書等で次の点が確認できる状態にします。


  • 所在地・契約期間・契約当事者(法人名義推奨)の整合
  • 使用目的(事業用としての利用が説明できること)

(ウ)自宅兼事務所の場合のポイント

自宅兼事務所で申請する場合は、生活空間と業務スペースが明確に区分され、事業所としての実体が説明できることが重要です。


  • 事務所スペースは個室とし、玄関から居住スペースを通らずに出入りできる動線であること。
  • 机・PC・電話回線(携帯可)・書類保管など、事務所としての執務環境が整っていること。
  • 郵便受け(宛名)・連絡先・対外表示が整い、事業運営の実態が説明できること。

(エ)バーチャルオフィス/シェアオフィス利用時の注意点

バーチャルオフィスのように住所のみを利用する形態や、固定席のないフリーデスク型(共用席のみ)の利用は、事業所としての実体を示せないため、経営管理ビザの事業所要件を満たしません。

シェアオフィスを利用する場合は、固定の個室(専有区画)を契約で確保し、常勤職員が勤務できる執務環境・設備・利用実態まで説明できれば、事務所要件を満たします。

外国人が会社を設立する具体的な手続き

外国人が会社を設立する方法、会社設立時の注意点については、別記事で詳しく解説しています。

管理者として、経営管理ビザを申請する場合の注意点

上記の解説は、新たに会社を設立して経営管理ビザを取得する場合(「経営」)を前提とした内容でした。
一方、管理者として申請する場合(「管理」)の審査要件は次のとおりです。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

管理者として申請する場合は、次の2点がポイントです。


  • 経営又は管理に関する3年以上の経験を、在籍証明書等で説明できること。
  • 報酬が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること(同職種・同地域・同程度の職責の日本人と比較して不自然に低い設定は避けます)。

なお、肩書だけで判断されるのではなく、実際の職務内容が「事業の管理」に当たることが前提です。

経営管理ビザ申請の必要書類一覧

経営管理ビザを申請する際には、必要書類を正確に揃えることが許可取得の重要なポイントです。

本表では、「共通の必要書類」「経営で申請する場合の必要書類」「管理で申請する場合の必要書類」に分類してわかりやすくまとめています。※個別の事案に応じて必要書類が変わることがあります。

経営管理ビザ(新規〔認定〕・変更)申請時の必要書類

申請形態(新規〔認定〕/変更)や事案により、追加資料を求められることがあります。まずは以下を基本セットとして揃えてください。

【経営・管理:共通の必要書類】
  • 申請書(在留資格認定証明書交付申請書 又は 在留資格変更許可申請書)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー(変更申請の場合)
  • 申請理由書(経歴、起業の経緯、役割分担、事業概要、将来展望等)
  • 出資金の形成過程を示す資料(例:通帳写し、送金記録等)
  • 学歴・職歴を示す資料(例:卒業証明書、在籍証明書、職務内容が分かる資料等)
  • 日本語能力を示す資料(例:日本語能力試験の合格証明等)
【経営で申請する場合(経営者として会社を新設し申請する場合)の必要書類】
  • 事業計画書(収支計画を含む)
  • 登記事項証明書
  • 定款(コピー)
  • 株主名簿
  • 株主総会議事録(取締役の報酬額を決定したもの)
  • 会社説明資料(事業内容、取引先、提供サービス等が分かるもの)
  • 事務所の写真(外観、表札・ポスト、入口、室内、執務設備が分かるもの)
  • 建物賃貸借契約書のコピー(所有の場合は建物の登記簿)
  • 事務所の図面(平面図)
  • 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー
  • 法人設立届出書のコピー
  • 許認可に関する書類(許認可が必要な事業を行う場合)
  • (新基準)事業計画書について、専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士等)の確認を示す資料
【管理で申請する場合(管理職で雇用される場合)の必要書類】
  • 雇用契約書(職務内容・報酬額が分かるもの)
  • (経営又は管理において)3年以上の経験を示す資料(在籍証明書等)
  • 申請会社の直近期の決算書類(貸借対照表、損益計算書等)
  • 前年分の法定調書合計表(職員の給与所得の源泉徴収票等)

経営管理ビザの審査期間とスケジュールの目安

経営管理ビザの申請は、新規(在留資格認定=海外からの呼び寄せ)と、変更(日本在留中の在留資格変更)に分かれます。
ただし、準備段階(事務所確保・資料作成・事業計画の整合)に要する時間は共通しやすい一方で、審査期間は申請内容・提出資料・在留状況により幅があります。

項目期間
審査期間2~4ヶ月程度 ※新基準適用につき、長期化しています。
申請準備期間(申請するまでの準備期間)法人設立を含めて2ヶ月程度

スケジュール例

  1. step1:【会社設立準備:申請の4~5か月前】
    日本で会社を設立する場合、法人登記に1か月程度かかります。資本金3,000万円の準備や事務所の確保などを進め、日本の協力者にサポートを依頼するか、会社設立のために短期滞在ビザで来日する必要があります。以前に行政書士等に相談、報酬等を確認しておくことを推奨。
  2. step2:【必要書類準備:申請の3~4か月前】
    登記事項証明書、事務所の賃貸借契約書、事業計画書、株主名簿など、必要書類を揃えます。見積(報酬)と支援範囲を確認し、依頼する行政書士を決定したうえで、申請取次を依頼します。
  3. step3:【入国管理局への申請:申請の2~3か月前】
    行政書士のサポートを受けながら申請書類を完成させ、出入国在留管理局へ申請します(申請取次)。審査期間は3か月程度(目安)で、事案により4か月以上かかることもあります。
  4. step4:【許可取得と入国準備:入国の0.5~1か月前】
    許可後、母国の日本大使館または領事館で査証(ビザ)を取得します。航空券や住居の手配を済ませ、来日に備えます。
注意点
  1. 日本で会社設立を進める際は、協力者が必要です。協力者がいない場合、自身で短期滞在ビザ等を取得して来日し、登記手続きを進めます。
  2. 書類の不備があると審査期間が長引くため、行政書士などの専門家を活用することをおすすめします。
  3. 申請時に大学等の卒業証明書が入手できない場合、卒業見込み証明書を提出し、後日(又は審査期間中入手でき次第)卒業証明書を補足提出する必要があります。

経営管理ビザの許可率を上げるためのポイント

経営管理ビザを取得するためは、①申請する外国人が、経営者(又は管理者)としての能力を有すること、②適切かつ継続的に会社を経営(又は管理)できる根拠を示すことが非常に重要です。

審査員では、①許可後すぐに廃業するおそれがある、②実態は別の人が経営している(名ばかり経営者・管理職)と判断される場合、許可は得られません。
そこで、具体的にどの点を示すべきかを解説します。

ポイント①:経営者として能力があることを証明する

申請する外国人の学歴・資格又は職歴などから、経営者としての能力があると説明できるか言えるか、日本と関連性のあるビジネス経験者か、留学経験などがあり日本との関りがあるか、日本語が話せるか、などが挙げられます。

もちろん、全ての要件を満たしている必要はありませんが、申請する外国人に経営者として能力があるかどうかは審査基準になりますので、しっかりと証明しましょう。

ポイント②:事業計画が明確であることを証明する

経営管理ビザ申請時に、適切に会社を運営できるという証拠書類として「事業計画書」を提出しなければなりません。

入国管理局に提出する専用の決まった書き方やフォームなどは存在しませんが、経営コンサルタント等が作成する実効性の高い事業計画を作成する必要があります。

具体的には、5W1H. 「いつ(When)、どこで(Where)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どのように(How)」という観点や、今後の売上計画、採用計画、営業種目や、将来の予想損益計算書とその実現可能性を示す根拠などを記載していく必要があります。

弊所は、経営コンサルタントの唯一の国家資格である中小企業診断士を兼務している事務所で、最も得意としている部分です。

ビザの専門家(申請取次行政書士)と、経営の専門家(中小企業診断士)の兼業で支援している事務所は、全国でも多くはないので、経営管理ビザのご相談を多く頂いています。

弊所の経営管理ビザ申請代行(取次)サービスの特徴

特徴①:入管法と経営知識に精通した専門家が対応します

弊所は、経営管理ビザを専門に取り扱う行政書士事務所です。
経営管理ビザの申請には、入管法に関する深い知識と実務経験が必要不可欠です。弊所では、申請取次行政書士として日々最新の知識を更新し、実務を通じて培ったノウハウを駆使して申請をサポートします。

さらに、中小企業診断士の資格を併せ持つダブルライセンスを活かし、経営管理ビザに必要な事業計画書の作成や、業績改善計画の提案もワンストップで対応可能です。他社では得られない、経営の専門知識と法務知識を融合させたサービスで、企業様の満足度向上を目指します。

特徴②:許可を勝ち取るための徹底サポート

経営管理ビザを取得するためには、申請人の経営者としての能力や事業計画書の内容に加え、新基準要件(資本金、常駐従業員、日本語能力、学歴・実務経験等)など、条件を満たすことを示す根拠書類が極めて重要です。

弊所では、経営や事業に関する専門知識を活かし、審査官に納得いただける正確な書類を作成。不許可のリスクを最小限に抑え、安心して申請を進められるよう支援します。また、万が一、不許可となった場合でも追加費用なしで再申請を行い、最後まで責任を持って対応します。豊富な経験と実績をもとに、許可取得を目指します。

特徴③:申請後も完全サポートで安心

経営管理ビザの申請後、入国管理局から追加資料や確認書類の要求があることが少なくありません。これらの対応が不十分だと、不許可のリスクが高まる可能性があります。

弊所では、追加費用なしで追加資料の作成・提出対応を迅速に行い、お客様の負担を軽減します。必要に応じて、資料の整合性や補足説明を行い、審査がスムーズに進むようサポートします。申請後のフォロー体制も万全で、企業様と外国人経営者様が安心してご依頼いただけるよう努めます。

特徴④:行政書士と中小企業診断士のダブルライセンスで支援

弊所の最大の強みは、行政書士と中小企業診断士のダブルライセンスを活かしたサポート体制です。
経営管理ビザ申請の要となる事業計画書の作成や、収益性を裏付ける資料の準備を経営の視点からサポート。

また、中小企業様の日常的な支援業務を通じて培った知識を活かし、事業開始後の運営に関するアドバイスも提供可能です。他社には少ないこのダブルライセンスによるサービスで、経営管理ビザ申請の成功だけでなく、事業の成長まで見据えた継続的なサポートを行います。

行政書士に経営管理ビザ申請代行を依頼する際の費用

行政書士報酬は、事案やサポート範囲によって変動します。
そのため、料金だけで比較するのではなく、実績やサポート内容まで含めて確認することが重要です。例えば、申請書類の不備を防ぐチェック体制や、追加資料提出への対応が報酬内に含まれているかを事前に確認しましょう。
また、後から想定外の追加費用が発生しないよう、追加費用の対象範囲・発生条件を含め、報酬体系を依頼前に明確にしておくことをおすすめいたします。

弊所は、相場水準の報酬で、事業計画の整合確認から申請後の追加資料対応まで一貫してサポートいたします。詳細は料金ページをご参照ください。

許可事例と不許可事例から学ぶ審査のポイント

経営管理ビザの申請では、審査要件を満たしていても、準備不足や書類の不備によって許可が得られないケースがあります。一方で、ポイントを押さえた準備を行えばスムーズに許可を取得できる可能性が高まります。

具体的な「許可事例」や「不許可事例」を知ることで、どのような準備が必要か、どんな点に注意すべきかが明確になります。具体例を押さえると、審査で見られるポイント(準備・書類・説明の順序)が明確になります。

許可取得後に必要な税務手続きと社会保険手続き

経営管理ビザを取得できたら終わりではありません。通常1年後に更新を行う必要があります。

その際、税務関係の手続きや、社会保険関係の手続きを怠ると不許可になる可能性があります。くれぐれもお忘れないよう手続きして頂きますようお願いします。

(ア)許可取得後の税務関係の手続き一覧

税務関係の手続き方法です。通常、顧問税理士と契約すると思いますので、わからなければ、サポートしてもらうことをおすすめします。詳しくは、下記の記事をご参考ください。

(イ)許可取得後の社会保険手続きの流れ

経営管理ビザは、許可後も更新審査で「事業の継続性」と「適正な運営状況」が確認されます。

特に新基準では、税務(届出・申告・納付)および社会保険(加入・納付)に関する資料の提出が重要になります。未対応がある場合は、追加資料の提出や補足説明を求められ、審査に影響することがあります。

社会保険労務士をお探しの場合は、必要に応じて弊社からご紹介も可能です。

経営管理ビザの申請代行(取次)はお任せください(大阪から全国対応可)

いかがでしたでしょうか。

の記事では、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)について、2025年10月16日の許可基準見直し(法改正)を踏まえ、審査要件、必要書類、審査期間の目安、不許可を避けるための実務ポイントに加え、旧基準と新基準の違いを比較表にして開設してきました。

経営管理ビザの取得は、外国人の方の生活やキャリアに大きな影響を与える重要な手続きです。当事務所は大阪を拠点に、オンライン申請やWEB会議を活用しながら、全国対応でサポートを提供しております。どの地域にお住まいの方でも、安心してご相談いただけます。

申請や相談をご検討中の方は、大阪拠点・全国対応のクレアスト行政書士・中小企業診断士事務所にぜひご相談ください。

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