※この記事は、日本で会社経営者や管理者として働く為の「経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)」を取得したい外国人の方向けに書いています。

外国人の方が日本で会社経営者や管理者として働くためには、経営者である外国人サイド(本人や申請取次行政書士や弁護士など)の方が、入国管理局に出向いて申請書類一式を提出し、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得する必要があります。(滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県の方は大阪入国管理局が管轄)
また、会社役員や管理職として招かれる場合は、採用する企業サイドの方が経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請を行う必要があります。

しかし、無事許可を取得して働くためには、様々な要件を満たさなければいけません。

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は、「外国人の方が日本で会社を設立して事業を開始」したり、「日本にある会社の経営者や管理者として従事」したりする場合に該当する在留資格です。

大阪入国管理局へ申請してから結果が出るまで、1ヶ月~3ヶ月、場合によってはそれ以上掛かることもあります。計画的に申請できるよう、申請取次行政書士や弁護士などへ相談し、必要に応じて申請代行することをお勧めしています。

この記事では、大阪周辺で外国人の方が会社を設立し(或いは経営者、管理者として招き)、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するためには、どのような準備が必要か、どのような要件を満たす外国人であれば許可されるかをご説明させて頂きます。

どのような外国人が経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の対象となるのか

まずは経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の対象となる外国人について見てみましょう。

【対象】
事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する者の活動であり、「経営」には代表取締役、取締役、監査役などが、「管理」には部長、工場長、支店長などがが該当

つまり経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の対象は、会社の社長・役員、管理責任者として働く外国人、と言えます。
ただ注意しないといけないのは、本人(申請する外国人の方)にその能力がないと認められません。
具体的には、事業内容と本人の経歴本人と日本との関連性を示すことができるかが重要な要件となります。

では具体的にどのような外国人が要件を満たし、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得しているのでしょうか。

要件を満たす主な例でいくと、

【要件を満たす例】

  • 海外で会社を経営していて、日本進出される外国人の方
  • 日本でサラリーマンをしていて、退職し独立開業される外国人の方
  • 現在留学生として日本に在留し、卒業後起業される外国人の方
  • 経営者または管理者として日本の企業に招へいされる外国人の方など

などが挙げられます。

やはり、日本と関連していて、経営者としての能力があるか、という2点が重要と言えます。

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の押さえておくべき3つの要件

(ア)事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること

一つ目について、賃貸契約などで事務所を有していることが必要だということです。
(もちろん、不動産を所有して事務所とするのもOK)

バーチャルオフィスシェアオフォスなどでは通らないのでご注意ください。そして、その事務所は自宅と別で存在していなければいけません。もっとも、同じ場所にあっても自宅と事務所が明確に区分けされていれば認められるケースもあります。
そして、会社を設立する地域管轄の入国管理局へ申請する必要があります。例えば、大阪で会社を登記した場合は、自宅が関西圏外であっても大阪入国管理局へ申請します。

但し、2014年に法改正され、新たに設けられた在留期間4ヶ月経営管理ビザでは、定款認証まで行った段階で、経営管理ビザを申請し4ヶ月間に会社設立及び住所登記すれば要件を満たすということになりました。

つまり、4ヶ月の経営管理ビザを申請する場合は、事務所の住所が決まってなくても(登記をする前でも)要件を満たすいうことです。

そして4か月後、経営管理ビザを更新して、在留期間1年を取得する形になります。

但し、4ヶ月の経営管理ビザの取得については、4ヶ月後に更新しないといけないことなどの観点から当事務所では、あまりオススメしていません。

事前に会社設立するのか難しい、事務所を確保することが難しいという場合は、別途ご相談ください。

(イ)申請にかかる事業の規模が、次のいずれかに当てはまること。
①その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2名以上の常勤職員が従事していること
②資本金の額または出資総額が500万円以上であること
③上記①と②に準ずる規模と認められる場合

これは、上記①~③のどれかいずれかに当てはまれば良いということです。

①については、常勤の従業員2名を確保し、要件を満たすパターンです。

その場合、その2名は日本に住んでおり、日本人又は身分系の在留資格(永住者や日本人の配偶者など)を持っていることが要件です。

②については、そのままで資本金500万円以上で要件を満たすパターンです。

このパターンで満たし、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するのがもっとも多いと考えられます。

ポイントとしては、事業内容と金額の一貫性を持たせることです。

③については、例えば、常勤職員1名を採用し、資本金250万円とするなど、①と②を組み合わせて同等の規模と認められるように要件を揃えることです。

留意点としては、例えば日本人と外国人が共同で会社を設立したが、資本金は日本人が全額出して外国人は出資しないというパターンは、基本的には認められません。

外国人が会社を設立して、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得する場合は、経営者としての実態という面を考慮し、基本的には自己資金で出資するようお考えください。

既に日本にある企業から経営者や管理者として雇われる場合は出資している要件となりませんが、次の(ウ)の項目に該当していることが必要です。

(ウ)管理(部長、工場長等)に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、且つ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

経営管理ビザのうち、経営者(つまり会社の役員)ではなく、管理者(部長や支店長など)として申請する場合は、上記(ア)(イ)に加えて、3年以上の経験と日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

これは会社の役員ではないという点で、責任が異なる分、追加で要件を満たし、管理者として職務を全うできる能力があるかということを問うてると考えられます。

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するための重要ポイント


経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するための最重要ポイントは、事業の安定・継続性を示すことができるか、に尽きます。これをいかに提出する大阪入国管理局の審査員に認めて貰うかが全てと言っても過言ではありません。

審査側の立場を考えると、仮に許可を出したものの事業を継続することが難しくなりすぐ廃業してしまった、ということになると審査側に責任が問われかねません。

そのため、事業の安定・継続性をしっかり示していくことが大切ですが、ポイントとしては次の2つ挙げられます。

事業計画は明確であるか

新たに会社を設立して、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するためには、事業の安定・継続性を示す証拠書類として「事業計画書」を提出しなければなりません。

大阪入国管理局に提出する専用の決まった書き方やフォームなどは存在しませんが、裏を返せばオリジナルで書類を作成し、要件を満たしていると認めてもらう必要があります。

ここは中小企業診断士業を兼業している当事務所が最も得意としている部分ですが、

具体的には、5W1H. 「いつ(When)、どこで(Where)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どのように(How)」という観点や、今後の売上計画、採用計画、営業種目や、将来の予想損益計算書とその実現可能性を示す根拠などを記載していく必要があります。

この点、ビザの専門家(申請取次行政書士)且つ経営の専門家(中小企業診断士)の兼業で支援している事務所は大阪だけでなく全国でも多くはないので、良く経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)のご相談や申請代行を頂いています。

本人(申請する外国人)の経歴は安心できるか

仮に、素晴らしい事業計画があったとしても、実行できなければ意味がありません。

本当にやれるのか、という点は主に、本人(申請する外国人)の経歴から判断されます。

具体的には、経営者としての経験があるか、学歴や資格などから一定の能力があると言えるか、日本と関連性のあるビジネスか、留学経験などがあり日本との関りがあるか、日本語が話せるか、などが挙げられます。

もちろん、全ての要件を満たしている必要はありません。これらの観点から日本で事業を継続できる、ということを示すことが出来れば経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得できる見込みは十分にあります。

当事務所の無料相談から申請代行までの流れ

支援内容

当事務所は、大阪周辺を中心に、日本で働きたい外国人の経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請代行を得意とするの申請取次行政書士兼中小企業診断士事務所です。
(大阪入国管理局管轄である大阪府,滋賀県,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県の方を中心にご支援させて頂いております。)

中小企業診断士(事業計画作成等の経営コンサルタント)との兼業を活かした上で、安心して申請代行して頂けるよう、事前に無料相談を受けた上で申請代行させて頂いてます。

なぜなら、許可される可能性のない案件を受任して、双方にとって時間と費用のロスにならないようにするためです。

申請代行をご検討の方は、お気軽に事前無料相談をご活用ください。

【当事務所のご支援の流れ】

  1. STEP1:ご相談者の方(企業様)の現状と経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の要件のチェック(ここまで無料相談可)。

  2. STEP2:(申請代行を正式に受任後)要件を満たしている場合は、会社設立の準備し、申請代行業務を進める
    (個人事業主としてでの開業も可能ですがその場合は別途ご相談ください。)

  3. STEP3:経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の各種提出書類の作成・必要書類の収集

  4. STEP4:大阪入国管理局への申請代行

  5. STEP5:審査員との応対・追加書類の提出(追加資料のを大阪入国管理局へ提出代行)

  6. STEP6:不許可時の対応(無償で大阪入国管理局へ再申請を行います)

  7. STEP7:経営管理ビザの取得

料金体系

ご依頼頂くお客様にご安心してご依頼頂けるよう、着手時と許可取得時に分けるよう改定しました。

経営管理ビザの新規取得 経営管理ビザの変更 経営管理ビザの更新
着手金 9万円~(税抜)
会社設立とセットでご依頼頂く場合は
+7万円(税別・印紙税等は除く)
で対応させて頂きます。
6万円~(税抜) 5.5万円~(税抜)
許可取得時 9万円~(税抜) 6万円~(税抜) 不要

※事案によって、別途御見積が必要が場合がございます。別途お尋ねください。
※大阪から遠方の場合で、ご訪問をご希望の方は別途交通費・出張費用が発生いたします。
※会社設立と経営管理ビザ手続きの詳細については、「外国人の会社設立と経営管理ビザ取得の条件」をご確認ください。

最後に

いかがでしたでしょうか。
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得できるか否かは、外国人の方に取って今後に大きく影響してきます。スムーズに取得するためにも専門家にご相談し、必要応じて申請代行することをお勧めいたします。

大阪周辺を始めとした関西一円の経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請代行はクレアスト行政書士・中小企業診断士事務所までお尋ねください。

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