※この記事は、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新で、赤字決算債務超過であった企業様向けに記載しています。中小企業診断士としての業績見通しの評価書の相談はこちらよりお問い合わせください。
(主に大阪入国管理局管轄区域対象ですが、中小企業診断士からの評価書については全国の外国人経営者様のご支援をしています。)


「経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新をしようと思ったけれど、中小企業診断士や公認会計士からの今後の業績見通しに対する評価書を要求されてしまった・・・。」

赤字決算或いは、債務超過になってしまったけれど、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は更新できるの?」

この記事は、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を更新したいけれど、赤字決算や債務超過であった企業向けに、中小企業診断士兼行政書士が書いています。

では一体どのような場合、入国管理局から更新時に業績改善の見通しの企業評価書が求められ、中小企業診断士や公認会計士に相談しないといけないのか、詳しく解説していきます。

※主に大阪入国管理局管轄区域(大阪府,兵庫県,滋賀県,京都府,奈良県,和歌山県)が対象ですが、中小企業診断士からの評価書については全国の外国人経営者様のご支援をしてます。

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新に必要な事業の継続性

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を更新するためには、事業の継続性が認められないといけません。

「事業の継続性」とは平たくいうと、ちゃんと事業をして売上が立ち、利益=黒字があがっているかということです。

ですが、初年度から黒字決算で順調に行くとは限らず、むしろ稀な方ではないでしょうか。
昨今のベンチャー企業では、最初の数年は赤字で、その後マネタイズ化するというケースも多々あります。

では、この点について法務省の外国人経営者の経営管理ビザ(在留資格)更新基準には、どのように記載されているか見てみましょう。

事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,当該事業の継続性については,今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。

他方で,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから,直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととします。

注:法務省 「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より

つまり、単年(1年)赤字であっても、状況により継続性があると判断し、更新許可を認めますよ!ということです。ですが、どの企業でも更新を認めるということではありません。

ではどのような基準で更新許可の判断をされるのかというと、「1.利益剰余金がある場合」「2.欠損金がある場合」に分かれます。

利益剰余金がある場合

まず最初のひとつ目は、「利益剰余金がある」場合です。

利益剰余金があるということは、これまで会社経営してきて、通算で黒字だということなので、更新に大きな問題はなさそうですね。

法務省の外国人経営者の経営管理ビザ(在留資格)基準には次のようにあります。

(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

a 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合

直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には,事業の継続性に問題はありません。
また,直近期において当期純損失となったとしても,剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば,当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから,この場合においても事業の継続性があると認められます。
したがって,直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められます。

注:法務省 「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より

やはり、剰余金があるということは、通算で黒字であるということから特に更新に大きな問題はありません。

なお、「売上総利益」とは、「売上高」ー「製造原価(又は商品仕入代)」であり、販管費を引く前の一般的に粗利と言われる数値です。
売上総利益がマイナスということは原価割れをしているということで、あまりそのような会社はないと思われますが一度確認してみてください。

いずれにせよ、利益剰余金がある場合は、スムーズに経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新許可を得られる可能性が高いと言え、中小企業診断士や公認会計士からの評価書は原則不要となります。

欠損金がある場合

では、次に欠損金がある場合を見ていきましょう。

ここから少しややこしくなります。

ただ単に欠損金があると言っても、3つのパターンがありますので、ひとつずつ見ていきましょう。

パターン1:直近期末が赤字×債務超過ではない(資産超過)

直近期末が赤字であり、債務超過ではないということは、
前々期までが黒字であり、直近期末の純資産の部がプラス(=資産超過)であるということです。

法務省の外国人経営者の経営管理ビザ(在留資格)基準には次のようにあります。

b 直近期末において欠損金がある場合

(ア)直近期末において債務超過となっていない場合

事業計画,資金調達等の状況により,将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し,今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし,事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて,原則として事業の継続性があると認められます。ただし,当該資料の内容によっては,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もあります。

注:法務省 「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より

この場合は、直近期末が赤字ではあるが、債務超過ではない(資産超過)という状態であり、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出が必要となる場合があります。

許可されるかどうかわからない場合は、一度中小企業診断士や公認会計士へご相談することをお勧めします。

パターン2:直近期末が赤字×直近は債務超過×2期前は資産超過

パターン2は、

直近期末が赤字且つ債務超過ではあるが、
前々期までが黒字又は資本金の額を超えない赤字且つ、前々期までは資産超過でパターンです。

法務省の外国人経営者の経営管理ビザ(在留資格)基準には次のようにあります。

(イ)直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合

債務超過となった場合,一般的には企業としての信用力が低下し,事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから,事業の継続性を認め難いものですが,債務超過が1年以上継続していない場合に限り,1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。
具体的には,直近期末において債務超過ですが,直近期前期末では債務超過となっていない場合には,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が,改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし,当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。

注:法務省 「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より

この場合は、直近期末が赤字ではあり、債務超過になっている状態です。

債務超過が1年を継続していない場合は、中小企業診断士や公認会計士が業績改善の見通しの企業評価の提出が求められ、状況次第で認められる可能性があります。

債務超過になってしまった(損失が発生してしまった)理由と今後の方向性について、中小企業診断士や公認会計士からヒアリングを受け、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新許可が得られるよう進めることをお勧めします。

パターン3:直近期末が赤字×直近は債務超過×2期前も債務超過

(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合

債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは,事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから,事業の継続性があるとは認められません。

注:法務省 「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より

この場合は、事業の継続性はあるとは認めらず、更新許可が得られません。

現状のまま中小企業診断士や公認会計士などに相談しても、特別な事業がなければ基本的には結果は変わりません。

但し、増資をする、役員借入によって債務超過になっているなど、つまり実質的には資産超過に改善できるという場合は更新許可を得られる可能性もあります。

この点については、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)に詳しい中小企業診断士や公認会計士へ相談し、更新許可の可能性を模索することをお勧めします。

また、以下の場合も中小企業診断士や公認会計士への相談の有無に関わらず、更新できない可能性が高いのでご注意ください。

ⅱ)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは,通常の企業活動を行っているものとは認められず,仮に営業外損益,特別損益により利益を確保したとしても,それが本来の業務から生じているものではありません。
単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ,二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められません。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められません。

注:法務省 「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より

先ほど解説した通り、「売上総利益」とは、「売上高」ー「製造原価(又は商品仕入代)」であり、販管費を引く前の一般的に粗利と言われる数値です。
これが赤字ということは、原価割れしているということで、当然、営業利益もマイナスとなります。

よって、事業の継続性は認められず、中小企業診断士や公認会計士に評価書作成して貰っても、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新許可は得られないのでご注意ください。

経営管理ビザ更新許可までの流れ

当事務所は、大阪周辺を中心に、日本で働きたい外国人の経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の業績改善の見通し評価書作成を得意とするの中小企業診断士兼申請取次行政書士事務所です。
(大阪入国管理局管轄である大阪府,滋賀県,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県の方を中心にご支援させて頂いております。)

中小企業診断士(事業計画作成等の経営コンサルタント)と行政書士との兼業を活かし、安心して経営管理ビザの申請代行して頂けるよう、事前に無料相談を受けた上で申請代行させて頂いてます。

【経営管理ビザ更新許可までの流れ】

  1. STEP1:ご相談者の方(企業様)の現状と経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新要件のチェック(ここまで無料相談可)。

  2. STEP2:中小企業診断士として業績改善の見通しがあると判断した場合は正式に受任。

  3. STEP3:御社の現状分析、財務分析をさせて頂き、業績改善への方向性を策定。

  4. STEP4:大阪入国管理局への提出する評価書作成。
    ※主に大阪入国管理局管轄区域(大阪府,兵庫県,滋賀県,京都府,奈良県,和歌山県)が対象ですが、中小企業診断士からの評価書については全国の外国人経営者様のご支援をしてます。

  5. STEP5:経営管理ビザ更新許可

経営管理ビザの見通し評価書でお困りの方へ

いかがでしたでしょうか。

当事務所は申請取次行政書士と中小企業診断士の兼業であることから、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)における「中小企業診断士からの業績改善見通し評価書」の作成ノウハウを蓄積しております。

追加書類の提出を求められ、更新できずにお困りの外国人の方はお気軽にお尋ねください。

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