就労ビザや結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得し、日本に滞在していても、出張や用事で数週間、日本を離れるケースがしばしば発生するケースがあります。ビザ(在留資格)は、1度の日本への入出国を許可しており、一度海外に出国し再入国しようとすると、再度ビザ(在留資格)の申請をしなければならないということになります。しかし、それだと非常に不便なので、「再入国許可」と「みなし再入国許可」というものが設けられています。それぞれの制度の解説をいたします。
再入国許可とは?
基本的に、「再入国許可」よりも「みなし再入国許可」の方が、手続きが簡単なので、「みなし再入国許可」を取得できる要件の外国人の方は、「みなし再入国許可」で再入国の手続きをしましょう。では、「みなし再入国許可」が可能な外国人はどのような外国人の方なのでしょう。
- 【みなし再入国許可の対象者】
- 中長期のビザ・在留資格(就労ビザや結婚ビザ(配偶者ビザ))を持ってる外国人の方
- 1年以内に日本に再入国(戻ってくる)する予定の外国人の方
上記に当てはまらない「3ヶ月以下の在留資格を持っている方」「短期滞在の在留資格を持っている方」「1年以上日本を離れる方」は、「みなし再入国許可」ではなく、「再入国許可」の手続きをしなければいけません。そして手続き方法は以下の通りになります。
- 【再入国許可の手続き方法】
- 申請場所:各入国管理局
- 申請できる人:外国人本人(申請人)、申請取次行政書士、申請取次の承認を受けている職員等
- 申請書類:「再入国許可申請書」「パスポート」「在留カード」
- 費用:シングル(1度のみの再入国)3,000円 ダブル(複数回再入国可能)6,000円
以上の書類を揃えて、出国する前に入国管理局に申請します。申請すると原則当日中に許可がもらえます。
みなし再入国許可とは?
みなし再入国許可は、上記で記載した、
- 【みなし再入国許可の対象者】
- 中長期のビザ・在留資格(就労ビザや結婚ビザ(配偶者ビザ))を持ってる外国人の方
- 1年以内に日本に再入国(戻ってくる)する予定の外国人の方
の方が対象となります。こちらの手続きは簡単で以下の内容で「みなし再入国許可」が得られます。
- 【みなし再入国許可の手続き方法】
- 申請場所:出国する前の日本の空港
- 申請する人:外国人本人(申請人)
- 提示物:「パスポート」「在留カード」
- 費用:無料
外国人ご本人が、再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望するという箇所にチェックを入れ,入国審査官に,みなし再入国許可による出国を希望したいとお伝え頂く流れになります。
みなし再入国許可の対象者の方は、出国する前に、忘れることなく必ずみなし再入国したい旨のチェックと入国審査官にお伝えしましょう。
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