※この記事は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で申請をご検討の企業様向けに書いています。


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技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的・技術的な能力を持つ外国人が日本で働くための就労ビザです。

当事務所でも、技術・人文知識・国際業務の在留資格で申請するケースも数多く、
よくある事例としては、

「日本の大学を卒業して、そのまま翻訳・通訳、貿易事務、海外業務」

の仕事に就くため申請するケースや、

「母国の大学で学んだ専門知識を活かし、専門職(設計技術者など)」

の仕事に就くため申請するケースが挙げられます。

なお、以前(2015年まで)は、技術ビザ(理系)と人文知識・国際業務ビザ(文系)と区別されていましたが、グローバル化に伴い、柔軟に申請できるよう一本化されました。

とはいえ、在留資格との該当性上陸許可基準の適格性も要求され、思うようにビザ取得が出来なかったり、書類不備のために追加書類の要求があったりと、技術・人文知識・国際業務ビザ申請には煩雑さと複雑さがありハードルがあります。

ますますグローバル化が進展し、日本で働く外国人が増えていくことが確実と言われていますが、当事務所では、日本で活躍の場を求める外国人のために煩雑なビザ申請や各種問題を解決いたします。

このページでは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、どのような方が対象なのかということを詳しく説明していきます。

(※細かい説明よりも相談したい企業様はメールまたはお電話よりご相談ください。)

具体的な職種例と審査基準は?

それでは具体的にどのような職種の外国人の方が対象となってくるのでしょうか?

まずは大まかな職種の例から見てみましょう。

【大まかな職種例】

  • 大学で学んだ専門分野(文系・理系問わず)、例えば製造メーカーで設計技術者などの業務に重視される外国人の方
  • 業界問わず、貿易事務、海外業務、翻訳通訳として働く外国人の方
  • IT企業でシステムエンジニア・プログラマー業務に従事される外国人の方
  • 語学教師として就労される外国人の方

上記のような職業が該当します。

しかし、さらに細かく見てみると「技術」「人文知識」「国際業務」と3つあるように、審査基準も3つあります。

それではさっそく、ひとつずつ見ていきましょう。

(ア)技術=自然科学の分野(理系の分野)に属する知識を必要とする業務

ひとつ目は、「技術」=理系の専門職です。

入管法には以下のようにあります。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

簡単にまとめますと、まず理系の学部に出ていて、学んだことと関連する仕事に就労する場合が挙げられます。

次に大学(又は専門学校)を卒業していない場合は、10年間の実務経験があり専門的な能力があるため就労する場合が挙げられます。

専門学校の場合は条件があるので、該当するかを細かく調べる必要があります。

では、理系の学部例を見てみましょう。

【理系の学部例】
建築学|数理科学|物理科学|化学|生物科学|地質科学|地理学|統計学|情報学|基礎工学|応用物理学|機械工学|電気工学|電子工学|情報工学|土木工学|金属工学||応用化学|造船学|計測・制御工学|化学工学|航空宇宙工学|原子力工学|経営工学|農学|農芸化学|社会医学|病理科学|歯科学|薬科学など

上記以外にも理系の学部はありますが、主には以上のものが挙げられるのではないでしょうか。

では、次にどのような職種があるかを見ていましょう。

【このカテゴリの職種例】
ソフトウェアエンジニア|システムエンジニア|コンピュータプログラマー|ゲームプログラマー|技術開発にかかるプロジェクトマネージャー|設計技術者|開発技術者|自動車の技術開発|バイオテクノロジーの技術開発|建設技術の研究や開発・調査|土木・建築における研究開発・解析・構造設計業務など

学部と職種の一例としては、建築学科で建築学や設計知識を学び卒業しているので、建築業界で設計担当として働くなどが例として挙げられます。

以上が、「技術」=理系の専門職の内容です。

(イ)人文知識=人文科学の分野(文系の分野)に属する知識を必要とする業務

ふたつ目は、「人文知識」=文系の専門職です。

こちらも入管法を見てみましょう。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

こちらも理系と同様に、文系の学部に出ていて、学んだことと関連する仕事に就労する場合が挙げられます。

そして大学(又は専門学校)を卒業していない場合は、10年間の実務経験があり専門的な能力があるため就労する場合が挙げられます。

同じく、専門学校の場合は条件があるので、該当するかを細かく調べる必要があります。

では、文系の学部例を見てみましょう。

【理系の学部例】
会計学|語学|文学|哲学 |教育学(体育学を含む)|心理学|社会学|歴史学|地域研究|基礎法学|公法学|国際関係法学|民事法学 |刑事法学|社会法学|政治学|経済理論|経済政策 |国際経済|経済史|財政学・金融論|商学|経営学|経済統計学

上記以外にも文系の学部はありますが、主には以上のものが挙げられるのではないでしょうか。

では、こちらもどのような職種があるかを見ていましょう。

【このカテゴリの職種例】
会計業務、経済アナリスト、財政アナリスト、労務管理、法律業務、貿易業務など

学部と職種の一例としては、会計学部で会計学を学び、会計事務所で会計業務担当として働くなどが例として挙げられます。

以上が、「人文知識」=文系の専門職の内容です。

(ウ)国際業務=外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

みっつ目は、国際業務=外国の文化に基盤を有する思考又は感受性です。
当事務所ではこれに該当する申請が非常に多く、「翻訳・通訳」「語学を活用した貿易事務」などが国際業務に該当します。

こちらも入管法を見てみましょう。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

こちらは、理系・文系とは違い学部と職種の関連性は明確には記載されていません。

そして大学を卒業していれば実務経験不要、卒業していなければ実務経験が3年必要です。

このカテゴリで非常に多いのが、翻訳、通訳、海外取引業務(貿易事務など)ですが、この場合、日本語がある程度話せることが条件になります。

良くあるのが、文学部卒業で日本語を学んでいたり、日本に留学経験があり、日本で働くというケースがあります。

では、その他どのような職種があるか細かく見てみましょう。

【このカテゴリの職種例】
海外営業、貿易事務業、翻訳通訳業、語学学校の教師、語学の指導、コピーライティング、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発など

ただ単に大学を卒業していれば必ず許可されるというわけではありません。

国際業務=母国語と日本語が話せるなどの専門職と言える業務を行うことができるかということがポイントです。

3つの注意すべきポイント

「上記の技術・人文知識・国際業務の3つのいずれかの審査基準を満たしているから許可される!」というわけではありません。

3つのいずれいかの審査基準を満たしている場合は、次の注意すべきポイントを満たすようにしなければなりません。

(ア)給与について

ひとつ目は、外国人の給与に関することです。

採用する外国人の給与について、いくらでも良いというわけではありません。

入管法には以下のように記載されています。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

注:「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」より

「では、いったい同等以上っていくらなんだ!」と思われるかもしれません。

この”日本人の報酬と同等以上”とは、一律に金額が決まっているわけではなく、個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等以上であるか、また同業他社等の同種同職の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかで判断されます。

つまり、外国人が大卒であれば日本人大卒者の賃金を、専門職・研究職であればその企業の日本人専門職・研究職の賃金を参考にされます。

これが、1つ目に注意するポイントです。

(イ)採用する企業(契約機関)について

採用する企業は、当たり前ですが、事業が適正に行わており、かつ、安定性および継続性が認められること。

採用する企業は、事業内容を説明する書類と決算書を添付しますが、適正な事業を行っており、そして決算内容から見て会社が継続していく(つまり倒産しない)ということがわかる書類を提出する必要があります。

そしてもう一つ、外国人との雇用契約が継続的なものであること。

こちらは問題ないと思いますが、日雇いや月契約などはNGです。

(ウ)在留期間について

最後に与えられる在留期間を見てみましょう。

技術・人文知識・国際業務ビザの有効期間は、入国管理局によって決定されます。

そして、最長で5年で、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかの在留期間が付与されますが、
初めての場合は、ほとんどが1年となります。

また、許可されて与えられた在留期間の期限が切れる3ヶ月前から満了日までに在留資格更新許可の手続きが必要となり、期限が切れると不法滞在者となるので注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するまでの流れ

技術・人文知識・国際業務ビザを申請を行う場合、採用の3ヶ月前には進めておきたいところです。

当事務所へご相談頂く場合、就労ビザ申請代行のご依頼をご検討の方へのページをご確認ください。

申請されるまえに

いかがでしたでしょうか。

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を取得できるかどうかは、企業に取っても外国人の方に取っても、今後に大きく影響してきます。

そして、相談する専門家の技量も大きく関わってきます。スムーズに取得するためにも信頼できる専門家にご相談することをお勧めいたします。

大阪、京都、神戸で就労ビザの申請代行はクレアスト行政書士事務所までお尋ねください。

大阪入国管理局管轄地域の「大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀」以外の遠方からのご相談につきましても対応させて頂きます。

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