特定活動ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザなど各種ある在留資格の要件に当てはまらない活動を目的として入国する外国人の受け皿として、法務大臣が特定の外国人についてその活動を指定するものです。

 

該当範囲

1.特定研究の活動

2.特定情報処理活動

3.特定研究等の家族滞在活動

4.上記1~3までに掲げる活動以外の以下のような活動
ワーキングホリデー、インターンシップ、サマージョブとして外国の大学が指定する機関の業務に従事する活動、その他

 

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