平成28年3月15日より、経済産業省の所掌にある製造業事業を対象に、海外に生産拠点がある企業(子会社や関連会社)が、上位技能者や現場マネジメントを行う人材育成を目的とし、海外の従業員を、日本の自社の製造現場で最大1年間の職業訓練(OJT)を行うことができるようになりました。

この制度が新設されたことにより、これまでは単純労働して就労が認められない、製造業の現場作業での就労が可能となりました。ビザの種類は、特定活動ビザとなります。

製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)の特徴

  • 企業内転勤ビザでは、就労ができなかった製造業の現場作業での就労が可能となっている。
  • 技能実習ビザでは、1/6の時間座学が必要であるが、当制度では学習内容・学習時間が任意で決められる。
  • 過去に技能実習ビザで日本で現場作業を学んだ人材も対象となっている。
  • 申請手続きは、まず経済産業省に計画の認定を受けてから、特定活動ビザの許可申請となっている。

製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)の対象者となるのは?

  • 具体的な製造業の業種として例えば、繊維工業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、業務用機械器具製造業、 電気機械器具製造業等が該当します。但し、貴社の該当業種となるかどうか不明な場合は、個別にお問い合わせください。
  • 海外子会社等の上位技能者や現場マネージャー候補の人材育成という位置づけで、将来その海外の生産拠点に戻って日本の本社工場(マザー工場)で学んだことを活かす(専門知識・ノウハウの習得)計画をすることが必要です。
  • 該当する海外生産拠点で1年以上勤務していること。ラインの管理を行う一定の上位技能者や現場マネジメントを行う係長クラスの職位であることが必要です。

製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)の申請手続きの流れ

以下の流れでの申請となります。流れとしては、①認定に必要な基本事項を決定する、②受入計画書を作成して経済産業省の認定を受ける、③入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う、④交付を受けたら本国に証明書を送り来日し受入を開始する、⑤受入後、3ヶ月に1度経産省へ状況報告を行う、⑥受入が終了したら帰国時と帰国1年後に状況報告を行う。

製造業受入事業問合せフロー160824

類似のビザとの違い

製造業外国人受入事業 企業内転勤ビザ 技能実習ビザ
・生産現場における就労が可能
・講習において特に規定がない
但し意思疎通の方法を予め示すことが必要
・最大1年の在留期間
・生産現場における就労が困難
・最大5年の在留期間
(5年、3年、1年、3ヶ月)
・講習において1/6の時間を座学により実施しなければならない。
(日本語・日本での生活一般・法的保護講習(入管・労働法等)・日本で円滑な技能習得に必要な知識)
・過去に技能実習ビザで入国したものは不可
・技能実習1号が最大1年、2号が最大2年、計最大3年

当事務所のサービス・支援内容

当事務所は、在留資格、ビザ申請専門の行政書士事務所です。

さらに、当事務所代表は中小企業診断士であり、製造業出身の経営コンサルタントです。

過去さまざまな製造業をご支援させて頂いた経験と実績があり、業界にも精通しております。

製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)申請手続きをお考えの企業様は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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