※家族滞在ビザは、(就労ビザや経営管理ビザを持ち)日本で働く外国人の方がご家族を日本に呼び、(1年以上)一緒に暮らすために必要な在留資格のことを言います。


日本で働いている外国人の方であれば、

技術・人文知識・国際業務ビザ(又は技能ビザなど)を持っている外国人の旦那様が、
母国に住む妻(=配偶者)を呼び、日本で一緒に暮らしたい。」

経営管理ビザを持っている外国人の奥様が、
母国にいる子を呼び、日本で一緒に暮らしたい。」

と思ったことはないでしょうか?

このようなとき、家族滞在ビザの許可を取得できれば、母国からご家族を呼び寄せ、1年以上一緒に暮らすことができます。
※90日以内であれば家族滞在ビザよりも手続きが簡単な短期滞在ビザでご家族を呼ぶことができます。

しかし、審査要件を十分に把握した上で申請しないと、たとえ基準を満たしているにも関わらず書類不備で不許可になる可能性があるので、
専門知識を持った申請取次行政書士や弁護士の方へ相談することをオススメしています。

この記事では、家族滞在ビザの許可を得るために必要な条件や注意点について詳しく解説いたします。

家族滞在ビザが該当する外国人とは?

呼ぶ側=現在、日本で働いている外国人の方

ご家族を呼び寄せたい日本で働いている外国人(呼ぶ側)の方は、就労ビザ(又は経営管理ビザ)を持っていないといけません。
つまり、正当に日本で長期間働いている外国人の方でないとご家族は呼べないということです。

当然ですね!

保有していなければならない就労ビザの例としては以下の通りです。

【呼ぶ側が持っている必要があるビザの例】

呼ばれる側=日本で働く外国人のご家族として、日本に長期滞在したい外国人の方

次に、呼ばれる側です。

こちらは気を付けて頂きたいのですが、配偶者(夫や妻)、子は該当するのですが、兄弟姉妹、ご両親(父母)は家族滞在ビザには該当せず、呼ぶことができません。

一方で養子や、認知している非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に産まれた子)は家族滞在ビザの要件を満たします。

家族滞在ビザで
呼ぶことができる(OK) 呼ぶことができない(NG)
配偶者(夫、妻)、子、
養子、認知している非嫡出子
ご両親(父、母)
兄弟姉妹、親戚

時々ご相談があるのですが、母国からご高齢のご両親呼びたいという場合には使えないので注意が必要です。

そのような場合は、次の内容をご確認ください。


【母国からご高齢のご両親を呼びたい場合、次の条件を満たせば、特定活動ビザで日本に長期間来日できる可能性はあります。】

  • ご高齢(概ね70歳以上)であること。
  • 日本で働く外国人(呼ぶ側)の方以外に、ご両親を扶養する方がいないこと。
  • 実際にご両親へ送金し、養っていること。
  • 日本で働く外国人(呼ぶ側)の方に、一定の収入があること

※お困りの際は個別にお問い合わせください。


審査基準

それでは、話を家族滞在ビザに戻します。

家族滞在ビザを得るために必要な審査基準を見ていきましょう。

審査基準は大きく分けて次の3つに分けられるので、ひとつずつ見ていきましょう。

(ア)実際に扶養を受けているか

一つ目は、呼ぶ側が呼ばれる側を扶養しているかです。

「扶養している」というのは、「実際に定期的に仕送りなどにより、家族へお金を渡し養っているか」ということです。

但し、懸念しておくべきことは、子を呼ぶ際、子の年齢が概ね18歳以上の場合です。

子が18歳以上の場合、「扶養されるに値しない」と判断されかねないからです。

一般的に、配偶者の妻や18歳以下の子であれば「扶養されるべき」と考えられますが、学校を卒業し、大人になり自ら働き、生活費を稼ぐ能力がある子を扶養する必要があるのかと考えられてしまうからです

そのため、不許可になるケースもありますし、一方で、事情がある場合は許可を得られる可能性もあります。

実際に当事務所へご依頼いただき、18歳以上で許可を得られたケースもありますので、個別の事案でお悩みの方は、お問い合わせください。

また、「実際に定期的に仕送りなどにより、家族へお金を渡し養っている」という証拠書類として、「実際に仕送りしていることがわかる通帳コピー等の送金証明書類」があった方が好ましいと言えます。

【用意しておきたい必要書類】

  • 実際に仕送りしていることがわかる通帳コピー等の送金証明書類

(イ)一緒に日本で暮らせる年収を得ているか

二つ目は、呼ぶ側(就労ビザなどで日本で働く外国人側)が一緒に日本で暮らせる年収を得ているかが重要です。

日本に呼び、一緒に生活するのであれば、当然一緒に暮らせるだけの年収(収入)を得ているかどうかをチェックされます。

それでは一体、年収がいくらであれば、許可が下りるのかと言うと、決まった金額の定めはありません。

地域による物価の差や、家賃を差し引いた生活費はいくらあるのか、など様々な要件に寄ります。

そのため、正確には回答できませんが、当事務所でご支援させて頂いた実績から見ると、概ね年収240万円(月収20万円)以上あれば通りやすいと考えています。

そして、これらの所得(年収)を得ているという証拠として、次の書類を用意しておくのが好ましいと言えます。

【用意しておきたい必要書類】

  • 課税証明書・納税証明書
  • 在籍証明書(就労ビザの場合)
  • 履歴事項全部証明書や営業許可書の写し(経営管理ビザの場合)
  • 一緒に日本で暮らせる年収を得ているという証明書類(別途作成)

(ウ)家族関係は証明できるか

三つめは、家族関係が成立していることを証明できるかです。

妻を呼ぶのであれば「妻」であることを、子を呼ぶのであれば「子」であることを証明する書類として、公的機関が発行した戸籍謄本や婚姻証明書などを用意しておくことが必要です。

【用意しておきたい必要書類(下記のいずれか一つでOK)】

  • 戸籍謄本(又は戸籍抄本)
  • 婚姻届受理証明書
  • 婚姻証明書
  • 出生証明書
  • 上記の代わりになる公的書類

その他用意しておくべき必要書類

上記で述べたように、3つの審査要件に見合った書類の提出が必要ですが、他にも以下のような書類が必要になります。

【その他必要書類】

  • 在留期間更新許可申請書一式(漏れなく記載する)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人のパスポートのコピー
  • 扶養者のパスポート・在留カードのコピー
  • 申請人個別の状況に応じた各種理由書(審査要件と照らし合わせ作成)

その他、個別の事情に沿って適宜書類作成をしていく必要がありますので、信頼できる申請取次行政書士や弁護士へ相談することをオススメいたします。

家族滞在ビザで妻や子を呼び寄せたい方へ

いかがでしたでしょうか。
就労ビザや経営管理ビザを持ち、日本で働く外国人の方が、ご家族を無事に呼び寄せ、日本で一緒に暮らせるかどうかは人生においてとても重要なことのひとつだと思います。

クレアスト行政書士・中小企業診断士事務所では、就労ビザや経営管理ビザで在留する日本で働く外国人の方の家族滞在ビザ申請を得意としていますので、御用の際はお気軽にお尋ねください。

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