企業内転勤ビザ(就労ビザ)は、企業のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事務所から、専門技術者等の優秀な人材を、日本の事業所に受け入れるために設けられた在留資格です。日本に所在する本店、支店や事業所に、技術・人文知識・国際業務の在留資格にあてはまる業務を行うために、一定期間異動する場合に対象となってきます。企業内転勤ビザは、所属する外国企業だけでなく、所属先外国企業の日本本店・日本支店・営業所等の受入先も一定の要件を満たす必要があります。
該当者の範囲
1.企業内転勤ビザは、「海外の事業所から、期間を定めて日本の事業所に転勤になり、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する者」が対象となります。
2.具体的には以下の異動が対象となります。
- 本社・支社・営業所間の異動
- 親会社・子会社間の異動
- 親会社・孫会社間および子会社・孫会社間の異動
- 子会社間の異動
- 孫会社間の異動
- 関連会社への異動(※ 親会社・関連会社間、子会社・子会社の関連会社間のみ)
3.外国の政府関係機関の場合で、「外交」「公用」に該当するときは、これらのビザが適用されます。また、経営・管理業務に従事する場合は、「経営・管理」ビザに該当します。
4.期間の定めが必要となります。
5.従事できる活動は「技術・人文知識・国際業務」に限られます。
技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
1.一定の転勤期間を定めた活動であること
2.転勤した特定の事業所においてしか行うことができないこと
3.「技術・人文知識・国際業務」の複数の業務活動(技術と国際業務等)ができること
4.日本の事業所との新たな契約は不要であること
審査基準
1.申請人が、申請にかかる転勤の直前に外国にある本店・支店その他の事業所において、1年以上継続して技術または人文知識・国際業務の在留資格にあてはまる業務に従事していること。
2.申請人である外国人が、同じ業務に従事する日本人の報酬と同等額以上の報酬を受けること。
在留期間
企業内転勤ビザの有効期間は、入国管理局によって決定されます。最長で5年で、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかの在留期間が付与されます。(同じ在留資格でその後も日本で滞在する場合には、在留期間満了日2ヶ月前から満了日までに在留資格更新許可の手続きが必要となります。)
当事務所のサービス
当事務所は、在留資格、ビザ申請専門の行政書士事務所です。さらに、当事務所代表は中小企業診断士であり、経営コンサルタントとしても、さまざまな企業のご支援させて頂いた経験と実績があり、業界にも精通しております。就労ビザの申請手続きをお考えの企業様は、お気軽にお問い合わせ下さい。