永住者ビザ(Permanent Resident Visa)

永住者は、法務大臣が永住を認める者のことを指します。出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2項による別表第2に規定する「永住者」をいい、永久許可を受けるにあたり、「永住許可に関すうガイドライン」が
定められています。
なお、永住者は在留期間が無制限で、出入国管理及び難民認定法の定める職業に就く限り制限はありません。
また、在留資格更新のための手続きなどは必要ありません。
※昭和20年の敗戦以前から日本に住み、昭和27年サンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱した後も日本に在留している台湾、朝鮮半島出身者と
その子孫は、永住資格を認められている特別永住者となっています。

■基本的要件

以下の条件を満たしているうえで、個別の在留状況や事情を総合的に勘案し可否が決定されます。
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合致すること

以上の3点が基本的な要件ですが、日本人・永住者・特別永住者の配偶者・子については(1)と(2)の要件は不要となrます。

■申請要件

(1)おおむね10年以上継続して、日本に在留していること
(日本人の配偶者等や状況によって必要期間が緩和されることがあります)
(2)現在の在留資格の延長の在留期間を取得していること(例:技能の場合は3年)

定住者ビザ(Long Term Resident Visa)

定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者を指します。

定住者は、(1)告示で定められているもののほか、(2)法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認めるもので
申請には人道上の理由やその他特別な理由があることが必要です。

この在留資格を持つ外国人は在留活動上の制限はありませんので、公序良俗に反する仕事以外どのような職業にも就くことができますが、
永住者との違いは在留期間が決められていることです。その為、在留期間の更新手続きが必要となります。

※定住者の在留資格には、難民認定を受けた外国人なども対象となります。
<参考例>
(1)定住者告示に該当する者
日系人やその配偶者、定住者の実子、日本人や永住者の配偶者の実子、日本人や永住者、定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族など。

(2)定住者告示に該当しない者
日本人や永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者や日本人との間の実子を扶養する者など。

永住者と定住者の違い

永住者 定住者
在留期間 無し 3年または1年
在留資格更新 不要 必要
就労制限の有無 無し 無し

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