厚生労働省発表「人口動態統計」によると、1970年には5,500件に過ぎなかった日本人の国際結婚数も、1980年代には急激に増加し、2000年には3万件を超えました。2006年をピークに減少に転じていますが、これは日本国籍の取得を目的としたアジア諸国の女性による偽装結婚の取り締まりが強化された影響などが考えられています。一方、日本人の総結婚数は減少傾向にある中、総結婚数に占める国際結婚の割合をみると、ここ10年は4%前後で推移しています。

訪日観光客が2000万人にも上り、観光とはいえ、外国人との出会いの場は増えてきています。また2020年の東京五輪を控え、外国語や外国人へのおもてなしにも関心が高まっています。これらが国際結婚カップル数の増加にどう影響してくるか、今後も注目されています。

 

結婚具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とは、外国籍の婚約者が独身であり、その本国の法律で、結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のことです。
日本人同士の婚姻であれば、婚姻の要件を満たしているかどうかは、戸籍によって確認出来るため通常問題にはなりません。しかし、外国人の方が、日本で婚姻するためには身分関係の確認が必要となってきます。例えば、「台湾・韓国」では戸籍謄本、「中国」では未婚公証書、「フィリピン」では婚姻記録不存在証明書などの文書がこれにあたります。

【結婚具備証明書発行国】
〔北米〕
アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ
〔ヨーロッパ〕
アイルランド、イギリス、ウクライナ、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルーマニア、ロシア
〔アジア〕
アフガニスタン、大韓民国、スリランカ、タイ、中国、フィリピン、ベトナム、モンゴル
〔中近東〕
イスラエル、イラン、エジプト、サウジアラビア、トルコ
〔アフリカ〕
ガーナ、ガボン、ザイール、セネガル、チュニジア、モロッコ
〔中南米〕
ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、コロンビア、ジャマイカ、ニカラグア、ブラジル、パラグアイ、ボリビア

 

日本人の結婚具備証明書の発行について

日本人の婚姻具備証明書は、法務局で発行しています。日本人の結婚具備証明書を配偶者の母国の役所に提出する場合は、通常、さらに日本の外務省の認証を受ける必要(※)があります。但し、日本で(配偶者の国よりも)先行して婚姻届を出す場合は、日本人の結婚具備証明書は通常必要なく、配偶者の国で先に婚姻手続をする場合は、事前に婚姻具備証明書を用意して渡航する必要があります。

※外務省の認証は、原則、日本の外務省で公印確認をとった後、提出国の領事の認証を得る手続き(公印確認<リーガルゼーション>)が必要となります。但し、ハーズバーグ条約締結国の国は、提出国の領事の認証を得る手続きが不要となり、日本の外務省で証明(アポスティーユ)を行うのみで良くなり、簡略できます。

<参考>
ハーズバーグ条約国一覧(外務省HP)
在日の各国の領事館一覧表(外務省HP)
各国のある日本領事館一覧表(外務省HP)

 

必要書類の例

1.配偶者の国で先行して結婚手続する場合

※中国を例にご説明します

【日本人が用意するもの】
①婚姻要件具備証明書(公印確認必要)
②上記、婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
③パスポート

【中国人が用意するもの】
①居民戸口簿(中国の戸籍謄本)
②居民身分証(中国の身分証)
③パスポート

以上の手続きを用意し、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市などの婚姻登記処に出頭し登記し、「結婚証」を受領します。

【日本に帰国後の手続き】
①結婚届
②結婚公証書
③配偶者の出生公証書(日本語訳が必要となります。)
④離婚公証書(配偶者が離婚歴がある場合。日本語訳が必要となります。)

 

2.日本で先行して結婚手続する場合

この場合は、配偶者が短期滞在ではない在留資格を持っていることが必要となります。

【日本人が用意するもの】
①婚姻届
②戸籍謄本

【中国人が用意するもの】
①結婚要件具備証明書(駐日中国大使館発行のもの)
②パスポート

日本で結婚手続した場合、中国でも有効と認められ、中国での登記は不要となります。但し、中国人の居民戸口簿(中国の戸籍謄本)を変更する必要があります。婚姻受理証明書を取得して、日本の外務省と中国大使館で各々認証し、中国人配偶者の戸籍所在地を役所に提出する形になります。(中国へ提出する書類は原則中国語訳が必要となります。)

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