※この記事は、就労ビザの更新を行う雇用先企業様向けに転職有無し別で書いています。

「外国人従業員の就労ビザの期限があと1ヶ月に迫っているけど更新ってどうやって行うの?」
「外国人従業員は転職で雇用していて初めての更新なんだけど大丈夫?」

外国人を雇用する際、就労ビザを申請し取得したら終わりではありません。

就労ビザには期限があり、期限が到来する前に、必要書類を揃えて更新手続きをする必要があります。

例えば、雇用する外国人の方にとり、初めての就労ビザであれば、通常1年後に更新する必要があります。勿論、日本の大学・大学院を卒業している或いは、高学歴など場合などは3年5年が付与されるケースもありますが、初めての場合は1年が多いのが現状です。

必要書類だけ調べて更新申請することもできますが、更新の要件を満たしているかどうかを確認或いは、必要に応じて専門家(申請取次行政書士や弁護士)に相談してから申請することをオススメしています。万が一、不許可になった場合、それを覆すのが非常に大変だからです。

また、転職で雇用した初回の更新は、新規で取得する場合と同等の書類作成が必要となってきますので注意が必要です。

この記事では大阪周辺で就労ビザの更新時期が到来した雇用先企業様向けに、転職有無し別でその更新方法を解説しています。それでは、就労ビザを更新するにあたり必要となる書類や注意点はどのようなものかを見ていきましょう。

就労ビザを更新するタイミング

就労ビザが更新できるのは、期限が切れる3ヶ月前からです。そして、期限が1日でも過ぎてしまうと不法滞在者となります。審査期間は、大阪入国管理局へ申請手続きしてから、2週間から2ヶ月程度掛かります。

「期限が切れる直前に更新許可申請手続きをするとどうなるのだろう・・・?」

そう思った方は下記の図を見て頂くと良くわかるかと思います。

就労ビザと経営管理ビザの更新手続きの期限

上記の図のように、期限が切れる3ヶ月前から更新手続きができますが、期限までに必要書類を揃えて更新手続きをした場合、以下の延長の特例が適応されます。


  • 更新申請してから結果が出されるまで
  • または
  • 期限満了日から2ヶ月を経過するまで

※上記いずれかの早い方が適応されます。


つまり、就労ビザの期限直前に申請しても、審査結果が出るまでは日本に滞在しても良く、基本的に2ヶ月以内に更新結果が出ます。

しかし、だからといって更新手続きの直前に出すのはリスクが高いので余裕を持って、大阪入国管理局へ申請しましょう。なぜなら、書類不備で受け付けて貰えないケース、後日追加書類を求められ準備していたら2ヶ月経ってしまうというケースも起こりうるからです。
この場合、どちらも不法滞在となってしまいますので、遅くとも1ヶ月前には必要書類を揃えて更新手続きをしておくことをオススメしています。

更新の際の必要書類(転職有無し共通)

それでは更新の際、必要な書類はどのようなものでしょうか。

就労ビザの更新は大きく分けて、「転職なしの更新」「転職ありの更新」の2種類に分けられます。
まずは転職なしの更新の必要書類から見ていきましょう。

必ず必要な書類は、次の3つです。
※最も多いカテゴリー3(前年度の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円未満の企業様)の場合。


  1. 更新許可申請書
  2. 前年分の法定調書合計表
  3. 税の課税証明住民書、納税証明書

1.更新許可申請書

まず初めに、更新許可申請書を見ていきましょう。

フォーマットのダウンロードは、法務省のサイトから可能ですので、下記よりご確認ください。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html

リンク先の法務省のURLの
8【研究】・【技術人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】
の箇所のPDF或いはExcelをダウンロードして頂き、更新許可申請書を作成していきます。

2.会社の前年分の法定調書合計表

次に法定調書合計表を用意しましょう。

法定調書合計表とは、各会社の従業員の給与所得の源泉徴収額を合計した書類であり、毎年税務署に提出しているものです。
この税務署に提出した前年分の法定調書合計表のコピーを用意しましょう。分からなければ、顧問の税理士の先生に確認しましょう。

ポイントとしては、税務署に提出したことがわかる受付印(又は、電子申請の場合は電子申請済とわかる申請完了書)を添付する必要があります。

3.外国人の課税証明住民書、納税証明書

3つ目は、外国人本人の課税証明住民書、納税証明書です。こちらは、居住する市役所・区役所で取得します。

注意点につきましてはいくつかありますので、次の項目で解説していきます。

以上の3点が必ず必要な書類です。
その他、適宜、入国管理局から追加資料の要望がある場合がありますので、ご注意ください。
(※大阪入国管理局管轄:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県)

更新手続きにおける3つの注意点(転職有無し共通)

転職なしの場合の更新手続きに必要な書類は最低上記3点で、新規取得時と比べるとそれほど、多くありません。

しかし、何もチェックせずに申請すると不許可になる場合があります。
不許可になった場合、許可へ覆すのが大変なので、事前に押さえるべきポイントを押さえチェックした上で入国管理局へ申請した方が良いでしょう。

それでは、更新手続きにおける3つの注意点をひとつずつ見ていきましょう。

1.年収

ひとつ目は年収です。

課税証明書には、前年度の年収が記載されています。
そして、思い出して頂ければ分かるかと思いますが、就労ビザの申請時に、雇用契約書に月給や年収を記載し提出したはずです。

雇用条件である月給・年収と、提出する課税証明書に書かれている年収に矛盾点はないでしょうか?矛盾する点がある場合、不許可となる可能性が高くなります。
この場合は、申請取次行政書士や弁護士に相談した方が良いでしょう。

2.保険の未納付

2つ目は保険の納付に関してです。

納税証明書には、健康保険等の納付状況が記載されています。
そして納付納期が到来しているのに未納額がある場合は、更新できない可能性が高くなります。この場合、早急に未納額を納付し納付後再度納税証明書を取得しましょう。

3.都道府県市民税の未納付

3つ目は、都道府県市民税の納付に関してです。

納税証明書には、都道府県市民税の納付状況が記載されています。
こちらについても、納付納期が到来しているのに未納額がある場合は、更新できない可能性が高くなります。この場合、早急に未納額を納付し納付後再度納税証明書を取得しましょう。

転職している場合

これまでが転職なしの場合の更新手続きの方法でした。それでは、転職している場合について解説します。
外国人の方が別の会社で働いてきて転職で採用した場合はややこしくなります。

まずはじめに、転職時に、「活動機関に関する届け出」を転職後14日以内に、転職先企業などの情報を入国管理局に届け出る必要があります。
(こちらは、滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県の方であれば大阪入国管理局管轄へ直接出向くか、郵送の場合は東京入国管理局へ郵送します。)

http://www.moj.go.jp/content/000109984.pdf

これを行っているか否かを確認しましょう。仮に行っていなくても更新許可される場合もありますので、このままお読みください。

次に保有している外国人の方の在留資格を確認しましょう。

例えば、前職が翻訳通訳・海外取引業務の仕事であれば「技術・人文知識・国際業務」ですが、転職先で翻訳通訳・海外取引業務していなければ、更新できません。
なぜなら、就労ビザを申請した当時と職種が変わっているからです。


  1. 転職時に活動機関に関する届け出を出している×職種は前職と同じ→更新許可の可能性あり
  2. 転職時に活動機関に関する届け出を出していない×職種は前職と同じ→更新許可の可能性あり
  3. 転職時に活動機関に関する届け出を出している×職種は前職と異なる→更新許可の可能性なし
  4. 転職時に活動機関に関する届け出を出していない×職種は前職と異なる→更新許可の可能性なし

以上の4つのパターンに分かれます。

更新許可の可能性ありと記載しているのは、外国人の方が要件を満たしていても、転職先企業が要件を満たしていなければ不許可となる可能性があるからです。
つまり、雇用企業が異なっているため、実質的には新規に在留資格を取得する場合と同等の審査が行われます。

それでは具体的にどのような書類が必要になるかと言うと、厳密には明確に定められていませんが、新規申請と同じく、「雇用契約書」、「直近期末の決算書」、「履歴事項全部証明書」、「申請理由書」、「会社概要の説明資料」などが用意して申請します。

転職有りの場合、更新許可を得るためには申請取次行政書士や弁護士に相談した方が無難でしょう。

どうしてもご自身で申請される場合は、入管法や必要書類の作成、追加資料の作成など数十時間の手間がかかる可能性を覚悟されての申請となる場合が多いです。但し、不許可になってから申請取次行政書士や弁護士に相談すると、申請代行費用がかなり高額になるので事前準備が必要になるでしょう。

就労ビザの更新申請を行うまえに

いかがでしたでしょうか。

就労ビザの更新は、「転職有り」「転職無し」でも大きく変わってきます。
そして、不許可にならないよう、要件を満たしているかどうかをチェックしてから大阪入国管理局へ必要書類を揃えて更新手続きすることをオススメします。

転職有りの場合や初めての更新での場合は、申請取次行政書士や弁護士の専門家に相談することをオススメします。
また、相談や申請代行する専門家の技量も大きく関わってきます。スムーズに取得するためにも信頼できる専門家にご相談し、申請代行して貰うことをお勧めいたします。

大阪を始めとした関西一円で就労ビザの更新申請でお困りの企業様や申請代行をご希望される外国人の方は、クレアスト行政書士・中小企業診断士事務所までお気軽にご相談ください。

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