就労ビザとは?でご説明させて頂いたように、外国人の活動内容によって、申請する就労ビザ(在留資格)が変わってきます。そして、各々の活動内容によって、審査基準も違ってきます。ここでは、どの就労ビザ(在留資格)でも当てはまる一般的な審査ポイントについて、解説いたします。

就労する外国人について

まず、就労ビザの申請を行うにあたり、外国人がどの就労ビザ(在留資格)に当てはまるのかを知る必要があります。そして、申請する就労ビザ(在留資格)の「審査基準を満たしているかどうかが重要」です。例えば、調理師であれば”10年の実務経験”が必要ですし、通訳翻訳であれば”大学を卒業しているか或は3年以上の実務経験があるか”など、審査基準に該当しているかが重要です。そして該当している場合、それを立証していく資料を作成していくことが必要で、入国管理局が許可せざるを得ないものを提出していくことがポイントとなります。

雇用する会社について

仮に働く外国人側が要件に満たしてしても、雇用する会社側が会社としての安定性や継続性が認められなければ、就労ビザを取得することができません。こちらも、会社としての安定性や継続性があるということの立証責任は申請サイドにありますので、事業計画を提出するなどして対応するケースもあります。また、1度不許可になってしまった方の話をお伺いするとこれらの重要ポイントにおいての説明不足、資料不足であることが多く、採用する外国人に早く働いてもらいたいけれど・・・というケースも多くあります。この点、決算書や会社概要、事業計画書など補足資料を作成し、会社として安全性や継続性があるということを立証していくことが重要なポイントとなります。

困ったときは?

当事務所は、在留資格、ビザ申請専門の行政書士事務所です。さらに、当事務所代表は中小企業診断士であり、経営コンサルタントとしても、さまざまな企業のご支援させて頂いた経験と実績があり、業界にも精通しております。就労ビザの申請手続きをお考えの企業様は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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