就労ビザとは実際には就労を目的とする「在留資格」のこと
「就労ビザ」にはどのようなものなのでしょうか?
その前に「ビザ」とは、本来、「査証」のことで、査証とは、上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の領事館などで「旅券(パスポート)に押される印(スタンプ)」です。しかし、世間一般的に、日本に上陸許可に際して付与された「在留資格」のことを指すことが多くあります。実際に当事務所のHPでもそのように記載しています。
そして、就労を内容とする在留資格のことを、「就労ビザ」あるいは「ワーキングビザ」と呼んでおり、ビザの取得、ビザの更新、ビザの変更などと言われています。ですので、実際には就労を目的とする「在留資格」を取得することが、一般的に就労ビザの取得するこということと同義の意味合いなのです。
就労を目的とする「在留資格」は具体的には、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」、など様々な種類の在留資格があり、就労内容によって、異なりまた申請要件も異なってきます。
そのため、申請を行う際、ちゃんと申請要件に該当しているということを証明する書類を添付する必要があります。申請要件の立証責任は、申請サイドにあります。実際に要件に満たしていても、それを証明する書類が提示できていなければ不許可になってしまうことも往々にして発生してしまいます。また、一度不許可になってしまうとリカバリーは大変になります。
- 就労ビザとは、正確には「日本に入国し就労するのに必要な、”旅券(パスポート)に押される印(スタンプ)”」のことを指す。
- 但し、一般的には日本に上陸許可に際して付与された「在留資格」のことを指すことが多い
- そして「在留資格」には、職業により様々な種類があり、各々の要件を満たしている証拠を立証するのは申請側である。
当事務所では、日本で働く外国人のご支援をさせて頂いており、そのような相談やご依頼などを多く頂いております。
よくある外国人の受れ入れと必要な在留資格
一般的に申請が多く、当事務所へのご相談も多い、就労ビザ(在留資格)の申請は以下の内容となっています。それぞれ、必要な基準や学歴、実務経験が違っており、立証する書類も様々です。また、以下に当てはまらない活動内容でも申請できる可能性はよくありますので、ご不明な点があればご気軽にご相談ください。
在留資格 | 具体的な活動内容 |
「人文知識・国際業務」 | 英会話講師・(翻訳・通訳としての)貿易事務・通訳者・翻訳者など |
「技術」 | 製造業の設計者・技術責任者・品質責任者・システムエンジニアなど |
「技能」 | 外国料理の調理師・外国特融の建築・製品製造者など |
「経営管理」 | 新たに会社を設立し経営者として活動、外国人役員の採用など |
困ったときは?
当事務所は、在留資格、ビザ申請専門の行政書士事務所です。さらに、当事務所代表は中小企業診断士であり、製造業出身の経営コンサルタントです。過去さまざまな製造業をご支援させて頂いた経験と実績があり、業界にも精通しております。
製造業外国人受入事業(特定活動ビザ)申請手続きをお考えの企業様は、お気軽にお問い合わせ下さい。
中小企業診断士/行政書士。製造業の営業職を経て、2015年に独立。行政書士業務は中小企業向けの就労ビザ・経営管理ビザの申請代行(取次)を得意としており、数多くのご依頼を通じてノウハウを蓄積。中小企業診断士業務は、ものづくり製造業やIT企業の経営コンサルティングや公的制度活用(補助金申請や各種認証取得等)のサポートに従事。