2017年4月より、介護ビザ(在留資格)の特例措置として、外国人の介護福祉士として就労することを認められるようになりました。(在留資格「特定活動」として許可)

介護ビザは、2016年11月28日に「在留資格「介護」の創設に係る規定」の新設が決定し、1年以内(2017年11月)在留資格「介護」が正式に新設されますが、2017年4月1日以降、正式に新設されるまで特例措置を活用でき、就労することが認められます。

介護ビザ(在留資格「介護」)の特例措置の内容

1.特例措置の内容

2017年4月より介護福祉士として、就労したい外国人の方に対して、在留資格「介護」が新設されるまでの間、「特定活動」にて就労することを認めるものとする内容。

2.対象者

介護福祉士の国家資格を有する外国人の方

施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者

必要書類

    • 在留資格変更許可申請書
    • 写真(縦4cm×横3cm)
    • パスポート及び在留カード
    • 介護福祉士養成施設等の卒業証明書
    • 介護福祉士登録証(写し)
    • 労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)
    • 勤務する機関の概要を明らかにする資料(会社概要等)

<許可されるための添付資料>

  • 申請理由書
  • 採用経緯説明書
  • 他、適宜必要書類

現在、当事務所でも介護ビザの特例措置に関する手続きの相談を受けております。大阪、兵庫、京都を始めとした地域で介護事業者を営んでいる方のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。