就労ビザ申請支援事例と許可実績の一部をご紹介いたします。
これまでに、さまざまなケースに対応し、多くの企業様の許可取得をサポートしてきた実績があります。
「就労ビザの手続きを専門家に任せたい」「迅速かつ確実に申請を進めたい」とお考えの企業様は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士がサポートいたします。
※このページは、「企業内転勤ビザ」「特定技能ビザ」「技能ビザ」の支援事例・許可実績のページです。その他の在留資格の支援事例・許可実績は下記のリンク先よりご確認いただけます。
・【技術・人文知識・国際業務ビザの支援事例】はこちら
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事例1:産業機械メーカー様の許可事例(企業内転勤)
在留資格 | 企業内転勤 |
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業界/業種 | 産業機械業界 / 企画・設計 |
会社規模 | 従業員500人以上/年商200億円以上 |
採用外国人の職種 | 産業機械部品の設計 |
採用外国人の国籍 | タイ |
クライアントの状況 |
同社は、産業機械メーカーであり、海外法人を複数の国に有している。 海外拠点ごとに製造するパーツが異なっており、将来性のある設計技術者をグループを統括する日本法人にて転勤して貰い、設計技術者としてさらに高度なスキルと経験を積んでもらいたいという状況。 |
人材選定方法 | 海外法人から日本法人へ転勤してもらう設計技術者を選定。 |
就労ビザ申請の結果 | 職種が、産業機械部品の設計業務であるため、技術・人文知識・国際業務の内、「技術」に該当するが、外国法人からの転勤の為、「企業内転勤」で申請し、スムーズに就労ビザを取得。※転職のリスクをなくすため、「企業内転勤」で申請。 |
許可取得のポイント |
海外法人の株式を日本法人が3/4以上保有しており親子関係が成立するため、企業内転勤に該当することを確認すると共に、登記簿や株主名簿等の必要書類を準備・作成。 転勤期間も決めており、その期間に適した在留期間のビザを希望し、スムーズに許可を取得できました。 |
事例2:医療コンサルコンサルティング会社様の許可事例(企業内転勤)
取得した在留資格 | 企業内転勤 |
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業種/業界 | 医療コンサルティング業界 / 医療・薬事関連コンサルティング |
会社規模 | 創業間もない会社 |
採用外国人の職種 | 海外取引業務(海外の医療規制等の調査・コンサルティング業務) |
採用外国人の国籍 | 中国 |
クライアントの状況 |
同社は、外国法人にて15年以上、医療コンサルティング業務を営んでいる。アジア、アセアン地域への海外展開を進めている中、日本進出が決定し、新たに日本法人を設立。 そのような中、外国法人で勤務する優秀な医療コンサルタントを日本法人立上げメンバーとして転勤・配属したいという状況。 |
人材選定の経緯 | 日本法人立上げメンバーとして、外国法人在籍の医療コンサルタントを転勤・配属。 |
就労ビザ申請の結果 | 職種が、海外取引業務(海外の医療規制等の調査・コンサルティング業務)であるため、技術・人文知識・国際業務の内、「国際業務」に該当するが、外国法人からの転勤の為、「企業内転勤」で申請し、スムーズに就労ビザを取得。 |
許可取得のポイント | 日本法人自体は創業間もない会社ではあるが、①外国法人では実績があること、②日本法人の株主構成において外国法人が株主になっていたこと、③当該外国人が1年以上外国法人に在籍していること等の企業内転勤の要件に合致していることを確認し、各種資料を収集・作成することでスムーズに許可を取得できました。 |
事例3:プラスチック製品企画販売様の許可事例(企業内転勤)
取得した在留資格 | 企業内転勤 |
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業界/業種 | プラスチック製品業界 / 企画・設計 |
会社規模 | 従業員20人以上/年商8億円以上 |
採用外国人の職種 | プラスチック製品の設計 |
採用外国人の国籍 | 中国 |
クライアントの状況 |
【日本法人A社(申請企業)】・・プラスチック製品の企画・設計業務を行い、販売活動(営業)。 【日本法人B社】・・A社が企画・設計し受注したプラスチック製品を国内製造会社。 【海外法人X社】・・A社から受注した製品の海外生産案件を担当し、中国で製造した製品をA社に輸出する貿易会社。(A社はX社の株式を25%保有している。) 【海外法人Y社】・・Y社は、X社を通じて受注したA社の案件について、企画・設計および製造を行う海外生産拠点。X社がY社の株式を100%保有している(Y社はX社の完全子会社)。 |
人材選定の経緯 |
【海外法人Y社】で働く設計技術者を、【日本法人A社】に転勤させたいという要望。 A社には設計技術者が複数名いるが、事業拡大につき増員を図りたい。特に、海外生産案件の設計者を募集していたため、当該拠点であるY社の設計技術者を、A社に転勤してもらいたいと考えていた。 |
就労ビザ申請の結果 | 職種が、プラスチック製品の設計業務であるため、技術・人文知識・国際業務の内、「技術」に該当するが、外国法人からの転勤の為、「企業内転勤」で申請し、スムーズに就労ビザを取得。※転職のリスクをなくすため「企業内転勤」を提案し選定。 |
許可取得のポイント | 企業内転勤は、孫会社から親会社への転勤も該当するため、【A社→X社(A社が25%株式保有)→Y社(X社が100%株式保有)】という関係性を説明すると共に、登記簿や株主名簿等の証拠書類をはじめとする必要書類を準備・作成し、スムーズに許可を取得できました。 |
事例4:建設会社様の許可事例(特定技能)
在留資格 | 特定技能 |
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業界/業種 | 建設業界 / 内装工事の設計・施工 |
会社規模 | 従業員30人以上/年商3億円以上 |
採用外国人の職種 | 内装工事現場 |
採用外国人の国籍 | ベトナム |
クライアントの状況 |
同社は、内装工事の設計・施工を担っており、現場作業員には、技能実習生も多数在籍している。 2019年に在留資格「特定技能」が新設され、新設当初対応可能な専門家が少ない中、「技能実習3号」を終えた外国人を特定技能で、継続雇用したいという状況で相談を頂いた。 |
人材選定の経緯 | 技能実習3号を終え、本人・会社とも継続雇用の合意を得て、申請準備に移行。 |
就労ビザ申請の結果 |
技能実習3号の期間満了期間と、特定技能制度ができた時期がほぼ同時期で変更申請に時間を要することから、特例措置「特定活動4カ月(特定技能への準備のために付与される在留資格)」を申請し取得。 その後、事前ガイダンス、生活オリエンテーションを実施。ベトナム語の通訳者も同席しサポートし、特定技能制度新設当初のかなり早いタイミングで変更許可を取得。 |
許可取得のポイント |
建設キャリアアップシステムへの登録、国土交通省への建設特定技能受入計画の認定、入国管理局への申請からオリエンテーションまでスムーズに実施し申請したことでスムーズに取得することができました。 同社からは、その後も多数の特定技能外国人の手続きをサポートさせて頂いており、特定技能2号試験の合格者もいらっしゃいます。 |
事例5:建設会社様の許可事例(特定技能)
在留資格 | 特定技能 |
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業界/業種 | 建設業界 / 内装工事の設計・施工 |
会社規模 | 従業員5人以上/年商1億円以上 |
採用外国人の職種 | 内装工事現場 |
採用外国人の国籍 | ベトナム |
クライアントの状況 | 同社は、内装工事の設計・施工を担っており、従業員は全員日本人、過去技能実習生を含め、外国人を雇用したことはない。そのような中、特定技能ビザを保有している外国人を転職先の受入会社として雇用したいという相談を頂いた。 |
人材選定の経緯 | 知人を通じて、特定技能ビザを保有する外国人を知り合い、面接の上、採用を決定。 |
就労ビザ申請の結果 | 建設キャリアアップシステムへの登録、国土交通省への建設特定技能受入計画の認定、オリエンテーション、入国管理局へ変更申請手続きを実施し、スムーズに許可を取得。 |
許可取得のポイント | 特定技能外国人が転職する際は、変更申請が必要で許可を取得してからでないと就労できません。変更許可を得られると新しい指定書が発行されます。また転職に伴い各種届出も必要になります。漏れなく的確に必要事項を整理しサポートさせて頂いたことで、初めての外国人雇用においてもスムーズに許可を取得することができました。 |
事例6:インド料理店様の許可事例(技能)※不許可案件のリカバリー
在留資格 | 技能 |
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業界/業種 | 飲食業界 / インド料理店 |
会社規模 | 従業員10人以上/年商5,000万円以上 |
採用外国人の職種 | 調理師(中華料理) |
採用外国人の国籍 | ネパール |
クライアントの状況 |
インド・ネパール料理店を経営する同社には複数のネパール人が技能ビザで在籍している。 そのような中、新規採用を計画し、別の行政書士に依頼して申請したところ、不許可になったため、相談を受けた。 |
人材選定の経緯 | 当該店舗で働く調理師に紹介して貰い、WEB面談実施の上、採用を決定。 |
就労ビザ申請の結果 | 下記に記載のプロセスを踏むことで、不許可案件のリカバリーに成功し無事、技能ビザの許可を取得。 |
許可取得のポイント |
不許可理由を確認すると、母国の料理店に発行して貰った在籍証明書において疑義があるとの指摘であった。 具体的には、以前、別の外国人が同料理店の従業員リストを提出しており、その際、当該申請人の名前が記載がないためとのことであった。 そこで、発行したネパールの料理店にヒアリングしたところ、同料理店は100名以上在籍し、複数店舗を運営しており、別の外国人が提出した従業員リストは別店舗のものであった。 そこで、同料理店の経営者に書面で事情を書いてもらい日本語訳を準備すると共に、営業許可証等やその他在籍証明となるものを用意した。 加えて、申請前に入国管理局に事情を説明すると共に許可可能性をお伺いし、指摘事項に全て対応した上で再提出したことで、不許可から許可を勝ち取ることが出来ました。 |
事例7:ホテル・飲食店経営会社様の許可事例(技能)
在留資格 | 技能 |
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業界/業種 | ホテル・飲食業界 / 中華料理店 |
会社規模 | 従業員50人以上/年商30億円以上 |
採用外国人の職種 | 調理師(中華料理) |
採用外国人の国籍 | 中国 |
クライアントの状況 |
外国人観光客が賑わう都市で、ホテルを経営している。ホテル内には、複数の飲食店があり、これらの店舗も運営している。 ホテル内の飲食店の1つが中華料理店で、本格的な中華料理を提供できる店として、認知度が高かった。 そのような中、調理師が不足しており、優秀な人材を検索していたという状況。 |
人材選定の経緯 | 知人を通じて、現在中国で働く調理師を紹介して貰い、転職したいという話を伺う。WEB面談を実施し採用を決定。 |
就労ビザ申請の結果 | 中華料理の調理師として就労するためには在留資格「技能」を取得する必要があり、要件である10年以上の実務経験を満たしていることを確認し、スムーズに許可を取得。 |
許可取得のポイント |
採用予定のホテル内の中華料理店の営業許可証、メニュー等の必要書類と、 中国サイドで用意して貰う実務経験証明書、実務経験を積んだ店舗の営業許可証、職業証明書等をそれぞれに依頼し、スムーズに許可を取得することができました。 |
事例8:小籠包専門店様の許可事例(技能)
在留資格 | 技能 |
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業界/業種 | 飲食業界 / 小籠包専門店 |
会社規模 | 従業員10人以上/年商6,000万円以上 |
採用外国人の職種 | 面点師(中華料理) |
採用外国人の国籍 | 中国 |
クライアントの状況 |
同店は、都心部で小籠包専門店を経営しており、近年はテレビや雑誌等で取り上げられ、認知度が高まり、行列ができるほどの人気店にまで成長していた。 そのため、面点師の人材が不足しており、採用活動を進めており、優秀な人材が見つかった状況にあった。 |
人材選定の経緯 | 知人の人に紹介してもらい、日本で働くことを希望している中国籍の面点師の方が見つかり、WEB面談実施の上、採用を決定。 |
就労ビザ申請の結果 | 中国で10年以上面点師として働いた実績のある証明等の各種資料を準備・作成し、在留資格「技能」をスムーズに許可を取得。 |
許可取得のポイント | 採用予定の小籠包専門店の営業許可証、メニューや、メディアへの出演・掲載実績等の書類を揃える一方で、中国サイドで用意して貰う実務経験証明書、実務経験を積んだ店舗の営業許可証、職業証明書等を揃え、スムーズに許可を取得することができました。 |
事例9:飲食店・自動車用品販売業様の許可事例(技能)※不許可からのリカバリー
在留資格 | 技能 |
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業界/業種 | 飲食・自動車用品販売業界 / 中華料理店 |
会社規模 | 従業員10人以上/年商5億円以上 |
採用外国人の職種 | 調理師(中華料理) |
採用外国人の国籍 | 中国 |
クライアントの状況 |
同社は中華料理店及び自動車用販売業を営んでいる。中華料理店は創業10年以上経過しており、本格的な中華が味わえる人気店に成長していた。 ランチバイキングやディナーコース等、人気メニューがある中、調理師が退職し人材不足になっていた。 そのような中、知人から紹介してもらった中国人調理師の採用を決定し申請したが不許可になり、対応策が必要な状況。 |
人材選定の経緯 | 知人の人に紹介してもらい、日本で働くことを希望している中国籍の調理師の方が見つかり、WEB面談実施の上、採用を決定。 |
就労ビザ申請の結果 | 下記に記載のプロセスを踏むことで、不許可からのリカバリーに成功し無事、技能ビザの許可を取得。 |
許可取得のポイント |
不許可理由を調査すると、当該申請人の実務経験は10年以上で、母国の勤務先からも在籍証明書を取得できていたが、申請人の在籍期間と勤務先店舗の飲食店経営歴に整合性がなかった。 具体的には、申請人が勤務開始した時点では、当該勤務先は会社は存在したものの飲食店営業許可が取得していなかったため、信ぴょう性が低く不許可になったという流れである。 そこで、母国の勤務先に確認し事情を聞いたところ、創業当初は飲食店経営ではなく、事業会社の社員食堂で料理を提供しており、その後、飲食店経営を開始したとのことであった。 申請人は、飲食店経営を開始してから通算しても10年以上の実務経験を有しており、当該事実を書面で発行してもらい、日本語訳と共に作成し、再申請したことで、不許可からのリカバリーに成功し許可を勝ち取ることができました。 |
事例10:中華料理ラーメン店様の許可事例(技能)
在留資格 | 技能 |
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業界/業種 | 飲食業界 / 中華料理店 |
会社規模 | 従業員30人以上/年商2億円以上 |
採用外国人の職種 | 調理師(中華料理) |
採用外国人の国籍 | 中国 |
クライアントの状況 | 同社は、都心に複数店舗の飲食店を経営している。その中の1店舗が地域最大級の規模の中華料理店で、インバウンド需要の回復により来店顧客が増加し、調理師が不足するようになった為、優秀な人材を検索していたという状況。 |
人材選定の経緯 | 知人から、母国で働く中国人調理師を紹介して貰い、調理動画のチェック、WEB面談の実施をし、採用を決定。 |
就労ビザ申請の結果 | 中国で10年以上調理師として働いた実績のある証明等の各種資料を準備・作成し、在留資格「技能」をスムーズに許可を取得。 |
許可取得のポイント | 同社は、中華料理店の他、通常の飲食店も経営しているが、勤務先が当該中華料理店であること、営業許可証、メニューや雇用理由書等を揃える一方で、中国サイドで用意して貰う実務経験証明書、実務経験を積んだ店舗の営業許可証、職業証明書等を揃え、スムーズに許可を取得することができました。 |
さいごに
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