お客様より、指定書がある場合とない場合の基準や、紛失時の再発行等について、ご質問いただくことがあります。

この記事では、指定書が発行される在留資格、記載項目、発行基準、紛失時等の再発行に関して詳しく解説しています。
一定の頻度で入管法やルールが変わりますので、弊所では、その都度入国管理局に確認するなどで情報をアップデートしております。

指定書とは?

指定書とは、特定活動ビザや特定技能ビザなどを取得すると発行される書類(A5サイズの紙1枚)です。

指定書には、その外国人の方が働くことができる勤務先(会社名)、働くことのできる分野、業務区分(職種)などが記載されています。

指定書が発行される在留資格は?

指定書が発行される在留資格
  • 特定技能
  • 高度専門職
  • 特定活動



指定書はいつ貰えるのか?

指定書が発行される在留資格の場合、その在留資格をはじめて取得した際、パスポートにホッチキス留めされます。

但し、現在はオンライン申請がはじまっており、パスポートの原本提出なしで在留カードの変更や更新ができるようになりました。オンライン申請で、該当する在留資格に切り替えた場合は、指定書が単体で送付されるので、パスポートに貼っていない場合があります。

指定書に記載されている項目

例えば、特定技能ビザの場合、指定書には以下の項目が記載されています。

指定書に記載されている項目(特定技能の場合)
  1. 本邦の公私の機関(氏名又は名称)=会社名
  2. 所在地=会社の住所
  3. 特定産業分野(12分野のうちどの分野で許可されているか)
  4. 従事する業務区分

指定書は更新申請時どうなる?

指定書は、該当する在留資格を更新する度に、毎回発行されるわけではありません。
指定書に記載されている項目に変更があった場合のみ、発行されます。

例えば、①転職した場合、②会社の住所が変わった場合、③仕事内容(業務区分など)が変わった場合新しい指定書が発行されます。

例外:特定技能の業務区分が改正され、新しい指定書が発行される

特定技能ビザの場合、2022年8月、建設分野の特定技能の業務区分が変更(再編)されました。
もともと建設分野は19の業務区分に分けられていましたが、従事できる業務の範囲が限られるという問題点があり、この変更(再編)により、幅広い業務に従事することができるようになりました。

そのため、①転職していない、②会社の住所が変わっていない、③仕事内容もかわっていない場合においても、(業務区分が変わったため)新しい指定書が発行されています。

指定書を紛失した場合、再発行して貰えます

指定書を紛失したり、破れてたり(破損したり)してしまった場合、再発行して貰えます。

(オンライン申請時など)パスポートにホッチキス留めされず、指定書単体で受領するケースもあり、なくしてしまったという場合もあるかと思います。その場合の再発行手順を説明いたします。

再発行手続きの必要書類

現時点(2024年9月時点)で、指定書の再発行の申請書フォーマットはありません。以下のものを持参し、直接管轄の入国管理局へ申し出ていただき、再発行を依頼してください。

指定書の再発行で必要なもの
  1. パスポート
  2. 在留カード
  3. 紛失届け(あれば好ましい)
  4. 委任状(申請行政書士等へ依頼する場合)

状況によっては、上記以外にも提出要望を受けることがある可能性がありますので、あくまでもご参考として頂ければ幸いです。

指定書の発行基準を理解する

大手企業の協力会社様(下請け業務を受注する会社様)は、外国人が現場で就労する際、在留カード・パスポート・指定書・就労資格証明等の提示を求められることがあります。
指定書については、更新時に毎回新しく発行されるわけではありませんので、ご認識いただけましたら幸いです。

さいごに

この記事では、指定書が発行される在留資格、記載項目、発行基準、紛失時等の再発行に関して詳しく解説いたしました。
指定書はA5サイズの小さな紙1枚です。

これまでは、パスポートにホッチキス留めして貰えるケースが多かったですが、最近はオンライン申請等により、指定書単体で受領するケースもあります。
その場合、受け取ったら、速やかに自分でパスポートにホッチキス留めする等で管理していただくことをオススメいたします。

クレアスト行政書士事務所は、就労ビザ・経営管理ビザに特化した行政書士事務所です。就労ビザ申請代行(取次)等でお困りの中小企業様は、お尋ねください。