外国人を雇用される場合、厚生労働省への届け出が必要となります。届け出を怠ると30万円以下の罰金が課せられますので注意が必要となります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
採用方法としては、以下の手順となります。
- 海外にいる場合は企業側(申請 取次行政書士等)が在留資格認定証明書を行政書士等の専門家を通じて(知識を有していれば社内独自で申請も可能)、入国管理局から発行してもらう
- 在留資格認定証明書交付されたら、採用予定の海外の外国人に送付し、外国人がそれを現地の在外公 館(日本大使館など)に持ち込みビザを発行してもらう
- 日本に上陸し、上陸の際に在留資格証明書を発行してもらう
- (※別の在留資格で国内にいる外国人を採用する場合は在留資格変更手続きを行います)
また、外国人は在留カードの携帯義務(短期滞在は除く)があり、そこに、居住地・在留資格・在留期間・有効期限・就労制限の有無などが記 載されており、確認することができます。
無事入国でき勤務することになっても、文化の違いや不慣れな環境での生活も外国人の方にとっては、ストレスに感じる部分もありますので、その点企業サイドの理解が定着に影響してくると考えられます。
今後ますます増加していくと思われる外国人の入国手続きで不明な点がありましたらお気軽にお尋ねください。
中小企業診断士/行政書士。製造業の営業職を経て、2015年に独立。行政書士業務は中小企業向けの就労ビザ・経営管理ビザの申請代行(取次)を得意としており、数多くのご依頼を通じてノウハウを蓄積。中小企業診断士業務は、ものづくり製造業やIT企業の経営コンサルティングや公的制度活用(補助金申請や各種認証取得等)のサポートに従事。