※この記事は、外国人留学生を採用したい会社様向けに書いています。
※在留申請オンラインシステムやWEB会議で全国のビザ申請代行(取次)に対応しています。
「外国人留学生を自社で採用することが決まった。」
「留学生として日本に来たが卒業後、日本で就職が決まった。」
留学生が日本の企業(会社)に就職し、引き続き日本に在留する場合、ビザの種類を留学ビザから就労ビザへの変更する手続きが必要です。
しかし、留学生なら誰でも日本企業(会社)に就職できるかと言えばNOです。
そして、留学生の方が就労ビザ(在留資格)を変更し日本で働くためには、職務内容ごとに決まった審査基準があり、審査期間は入国管理局へ変更申請してから少なくとも1ヶ月~2ヶ月は掛かります。
※大阪入国管理局管轄:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
では、外国人留学生が就職し就労ビザを取得するためには、どのような具体的に審査基準や手続きはどのようなものなのかを解説していきます。
外国人留学生を採用する際に就職先企業(会社)が確認すべきこと
留学生を採用する際に、就職先企業(会社)がまず初めに確認すべきことは、
「1.外国人留学生の学歴」と「2.採用予定の職務内容」の2点です。
基本的に、外国人は専門的なスキルを持っている必要があります。
日本は移民を受け入れていないため、現場作業や簡単な接客業務を本業とすることはできません。
(外国人留学生の方が、学生の時にアルバイトするのはOK)
それでは具体的には学歴や職務内容のどこを確認すれば良いか見てみましょう。
- 1.外国人留学生の学歴
- 日本に留学しているということは、「日本語学校(専門学校)」、「大学」、「大学院」のいずれかの学校に行っているのが殆どです。
しかし、「日本語学校」と「大学または大学院」は審査基準に大きく影響してきます。
例えば、「貿易事務」「海外取引業務」「翻訳・通訳」の職種に就職する場合を見てみましょう。
「大学または大学院」を卒業している場合は、実務経験は不要で、学校で学んだことと仕事内容に何らかの関連性を示すことが出来れば就労ビザは下り就職できます。
一方で、「日本語学校」の場合は、母国で大学を卒業していない限り、3年間の実務経験が求められます。(母国で大学を卒業している場合は就職できる可能性有り)
このように、大卒以上=実務経験は不要、大卒未満=実務経験が必要というパターンが非常に多いので、注意が必要です。
- 2.採用予定の職務内容
- 大卒以上だからと言ってどんな企業(会社)にも就職できるというわけではありません。
就職先の企業(会社)の業界や採用される職務内容も大きく関係しています。
例えば、日本の大学を卒業した留学生が、文学部日本語学科を出ていれば、「貿易事務」「海外取引業務」「翻訳・通訳」業務で採用できますが、関連性のない現場作業員では採用できません。(そもそもホールスタッフは単純労働でNG)
つまり、「貿易事務」「海外取引業務」「翻訳・通訳」業務の場合は、母国の人と日本を繋ぐ仕事である必要があります。
また、母国の大学の工学部を卒業しており設計業務を勉強していた場合は、製造業などの設計業務で採用することができます。
つまり、採用予定の職務内容と学校で学んだこととの関連性が必要であるということです。
そして、大卒未満の場合は、社会人としての実務経験が必要になります。
上記2点は、留学生を採用する前に良く確認することをオススメしています。
就職先企業(会社)の事業内容と信頼性
次に留学生の就職先企業(会社)の事業内容と信頼性が重要です。
先で説明した「外国人留学生の学歴」と「採用予定の職務内容」を満たしていても、就職先企業(会社)が会社として正当に事業を運営していなければなりません。
外国人留学生を採用する企業(会社)は、「3.会社の事業内容」と「4.財務状況」の2点を確認することをオススメします。
ひとつずつ見ていきましょう。
- 3.会社の事業内容
- 会社の事業内容の確認とは、
例えば海外取引業務や貿易事務で採用しようと考えている就職先企業(会社)が、現在海外取引業務をしていない場合は、原則就労ビザは取得できません。
また、翻訳通訳業務で採用しようと考えているのに、外国人とのやり取りを要しない事業内容の場合も、就労ビザは取得できません。
一方で、技術エンジニアで採用しようと考えている就職先企業(会社)様は、海外取引をしていなくても、エンジニアとしての仕事をしている証明ができれば、許可される可能性は高くなります。
情報処理技術者、プログラマに関しても、その仕事をしている証明できれば必ずしも海外と取引している必要はありません。
つまり、採用する就職先企業(会社)は、外国人の方が行う業務に見合った事業運営をしているかどうかが重要だということです。
- 4.財務状況
- 就労ビザを申請する際に、会社の決算書を提出する必要があります。
就労ビザというのは、最低1年の期間が付与されることもあり、就職先企業(会社)の事業の継続性もチェックされます。
例えば、外国人の経歴や職務内容、会社の事業内容が完璧でも、来年会社があるかどうかわからない決算状況の会社に、就労ビザを許可するでしょうか?
ですが、赤字だからNGというわけではありません。
会社として事業を継続していくことができる証明ができれば、認められる可能性も高くなります。
採用したいとお考えの就職先企業(会社)の方は上記2点も注意することをオススメします。
留学ビザから就労ビザへの変更審査基準と必要書類
では、具体的に留学生が、留学ビザから就労ビザへ変更するためにはどのような細かい審査基準があるのでしょうか。
基本的には、留学生が就労ビザに変更する場合も、新規で就労ビザを取得する場合も同じ要件が求められます。
具体的には、以下のいずれかの就労ビザ(在留資格)に当てはまると考えられます。(多くの場合は「技術・人文知識・国際業務」に該当すると思われます。)
<就労ビザの種類>
留学生が、これらの就労ビザへ変更申請する場合も、新規で就労ビザを取得する場合と同じ要件が求められるため、概ね同じ書類を作成していく必要があります。
必要書類は、下記の法務省HPに記載されています。
しかし、定形の変更申請書、卒業証明書、決算書、登記簿謄本などの形式的な書類だけでなく、会社の業務内容が分かる書類、採用経緯を説明する理由書、入社希望の理由書など適切な外国人に、適切雇用することが分かる書類を適宜、作成し提出しないと中小企業や小規模事業者様はまず許可されません。
また、会社の規模によって変更申請書類が異なり、上場している大企業よりも中小企業の方が変更申請書類は多数に上ります。また、知らぬ間に不法行為を行っていたということにもならないよう申請取次行政書士や弁護士等の専門家へ事前に相談や申請代行することをお勧めします。
また、カテゴリーごとの在留資格と審査要件は以下のページに詳しく纏めているので、知りたい方はご確認頂くことができます。
「日本で外国人雇用する際の就労ビザ申請代行手続き 知っておくべき審査基準と職種例」
留学ビザから就労ビザへの変更方法と在留期間
外国人留学生が「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更申請を行うのは、卒業時に行わなければならないと思っている方も多くいますが、卒業見込証明書を発行して貰えるのであれば、概ね3か月前には入国管理局へ変更申請できます。
ただし、変更許可の結果が出されるのは、追って卒業証明書を提出した後ですので注意が必要です。
留学生を4月から採用したいとお考えの就職先企業(会社)の方は、3月末に就労ビザへの変更申請しても、4月初めから雇用することはまず出来ません。
12月や1月に卒業見込証明書を取得しておいて、3月に卒業証明書が発行され次第、追加で提出するなど就労ビザが取得できるまでの期間を想定し、計画的に変更申請をするべきです。
外国人の方の採用決定から就労ビザを取得するまでの目安の期間とおススメするスケジュールは以下の通りです。
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1.採用時(入社2~4ヶ月前):外国人留学生の経歴を確認
「この留学生を採用したい!」と思ったら経歴書(履歴書)をもらう。
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採用決定後(入社2~4ヶ月前):外国人留学生の経歴と就労ビザの審査基準を確認
専門家(申請取次行政書士や弁護士)に、採用する留学生が就労ビザの審査基準を満たしているか相談し、大阪、その他入国管理局への申請代行業務を依頼する。
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入社1~3か月前:大阪他、各地方入国管理局へ就労ビザの申請完了
専門家(申請取次行政書士や弁護士)からヒアリングを受け、留学生の経歴説明書類、会社の業務内容が分かる書類、採用経緯を説明する理由書などの作成依頼をし、大阪他、各地方入国管理局へ変更申請しに行ってもらう。
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入社1~0ヶ月前:就労ビザの取得
卒業証明書を提出できない場合は卒業見込証明書を提出する。卒業証明書を入手次第、追加で提出します。
変更申請の相談から申請代行までの流れ
事前相談の内容
クレアスト行政書士・中小企業診断士事務所は、大阪を始めとした関西一円で、日本で働きたい外国人留学生の就労ビザへの変更申請を得意としている申請取次行政書士事務所です。(※弊社は、大阪入国管理局管轄区域(大阪府・兵庫県等)に事務所を有していますが、在留申請オンラインシステムで全国のビザ申請代行(取次)に対応しています。)
外国人留学生を雇用する際、不許可にならないよう専門家に支援して貰いたい、数十時間かかる変更申請手続きを丸投げしたいという中小企業(会社様)向けに、事前相談を受けた上で申請代行(取次)させて頂いてます。
事前相談は、許可される可能性のない案件を受任して、双方にとって時間と費用のロスにならないようにするため無償で対応いたします。
留学ビザから就労ビザへの変更申請代行をご検討の大阪周辺の中小企業(会社)様は、お気軽に事前相談/見積依頼フォームからお問い合わせください。
就労ビザの申請代行の流れ
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採用する外国人留学生の経歴、採用予定の職種とビザ(在留資格)の適合性のチェック
(ここまで無料) -
(申請代行業務を受任後)各種提出書類の作成・必要書類の収集
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大阪他、各地方入国管理局への変更申請代行(取次)
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審査員との応対・追加書類の提出(卒業証明書を追って出す場合は入手次第提出)
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不許可時の対応(無償で大阪他、各地方入国管理局へ再申請代行(取次)を行います)
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留学ビザから就労ビザの変更許可
料金
弊社は、業界水準と同等以下の価格でサポートさせていただいております。料金一覧ページをご確認くさだい。
留学生を採用されるまえに
いかがでしたでしょうか。
外国人留学生を採用できるかできるかどうかは、雇用する就職先企業(会社)に取っても外国人の方に取っても、今後に大きく影響してきます。
そして、相談や申請代行する専門家の技量も大きく関わってきます。スムーズに取得するためにも信頼できる専門家にご相談し、申請代行して貰うことをお勧めいたします。
外国人を採用する際の就労ビザ変更申請代行でお困りの中小企業様は、クレアスト行政書士事務所までお尋ねください。
中小企業診断士/行政書士。製造業の営業職を経て、2015年に独立。行政書士業務は中小企業向けの就労ビザ・経営管理ビザの申請代行(取次)を得意としており、数多くのご依頼を通じてノウハウを蓄積。中小企業診断士業務は、ものづくり製造業やIT企業の経営コンサルティングや公的制度活用(補助金申請や各種認証取得等)のサポートに従事。