在留資格介護ビザについて、入管法を一部改正する法律が2016年(平成28年)11月28日に公布され,
在留資格「介護」の新設にについては,公布の日から起算して1年以内(2017年(平成29年)11月まで)に施行予定ですが,2017年(平成29年)4月から特例措置が設けられることになりました。

特例措置の内容は、「介護福祉士の国家資格を取得した外国人が実際に日本の現場で早く仕事に就けるようにし、
2017年(平成29年)4月から滞在が可能となります。

対象となる外国人は、専門学校や大学を卒業し介護福祉士になった人です。介護分野の人手不足を補うため、専門職の外国人の受入体制を充実するための取組みが積極化されます。申請者(日本で働きたい外国人介護福祉士)は介護福祉士の資格証明や卒業証書などを含む申請書類を揃え申請することになります。

当事務所でも在留資格「介護ビザ」の許可サポートをさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。