在留資格介護ビザについて、入管法を一部改正する法律が2016年(平成28年)11月28日に公布され,
在留資格「介護」の新設にについては,公布の日から起算して1年以内(2017年(平成29年)11月まで)に施行予定ですが,2017年(平成29年)4月から特例措置が設けられることになりました。
特例措置の内容は、「介護福祉士の国家資格を取得した外国人が実際に日本の現場で早く仕事に就けるようにし、
2017年(平成29年)4月から滞在が可能となります。
対象となる外国人は、専門学校や大学を卒業し介護福祉士になった人です。介護分野の人手不足を補うため、専門職の外国人の受入体制を充実するための取組みが積極化されます。申請者(日本で働きたい外国人介護福祉士)は介護福祉士の資格証明や卒業証書などを含む申請書類を揃え申請することになります。
当事務所でも在留資格「介護ビザ」の許可サポートをさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。
中小企業診断士/行政書士。製造業の営業職を経て、2015年に独立。行政書士業務は中小企業向けの就労ビザ・経営管理ビザの申請代行(取次)を得意としており、数多くのご依頼を通じてノウハウを蓄積。中小企業診断士業務は、ものづくり製造業やIT企業の経営コンサルティングや公的制度活用(補助金申請や各種認証取得等)のサポートに従事。