※この記事は、日本で会社を設立し、経営管理ビザ取得を検討している外国人の方向けに書いています。
※弊社は大阪入国管理局管轄区域(大阪府・兵庫県等)に事務所を有していますが、在留申請オンラインシステムで全国のビザ申請代行(取次)に対応しています。
日本で会社設立を検討している外国人の方から、
「日本で会社設立(起業)したい」
「会社設立後、経営管理ビザを取得したい」
という相談を受けることがあります。
しかし、外国人の方が日本で会社設立する条件と、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得する条件は異なります。ですので、経営管理ビザの取得を前提で会社設立をする場合は、経営管理ビザの条件を確認しながら進める必要があります。一歩間違えると、会社設立はできたが、経営管理ビザは取得できなかったという結果になる事も十分に考えられます。
この記事では、外国人の方が「日本で会社設立(起業)する手続き」と「経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得する場合の会社設立時の注意点」を解説しています。
経営管理ビザがなくても外国人は会社設立できる?
日本で会社設立を検討している外国人の方から、
「日本で会社を作りたいんですが、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得しないといけないんですか?」
という質問を頂くことがあります。
答えは、NO!です。
経営管理ビザを取得しなくても、会社を設立して、代表取締役や取締役になることが可能です。
そもそも、会社設立と経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)取得は申請機関が異なります。
【会社設立と経営管理ビザの申請先】
- 会社設立→公証役場及び法務局
(会社を設立する都道府県の法務局) - 経営管理ビザ→入国管理局
(管轄区域内の入国管理局。例:大阪入国管理局管轄は滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県)
ですので会社設立と経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は別の手続きと思って頂いて間違いありません。しかし、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得しなければ長期間日本に滞在することも、就労することもできません。経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)<を取得していない場合は、90日の短期滞在ビザで商用目的で打合せ等は行うことができますが、日本に在留しながら本腰を入れてビジネスすることができません。
ですので、気を付けなければ、
「会社設立はできたが、経営管理ビザは不許可になってしまった!」
ということ起こる可能性は十分に考えられます。経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得する前提で会社設立を行う場合は、ビザ申請に強い申請取次行政書士に相談するなどし、慎重に手続きすることをオススメします。
一方で、海外で会社を経営していて、日本に進出するために日本法人を設立する場合で、時々日本に訪れるだけなので経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の取得はいらないと判断される場合もあります。
ご自身で日本で会社経営と事業の運営をしていく場合は経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)が必要ですので、ご自身の状況と照らし合わせて必要性を検討しましょう。
外国人が日本で会社設立に必要な書類
それでは、まず外国人の方が会社設立する場合の必要書類を見ていきましょう。
【会社設立に必要な書類】
- ご本人の印鑑証明書(又はサイン証明書)と翻訳文
- 定款
- 就任承諾書
- 発起人決定書
- 資本金の払込があったことを証する書面
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
基本的には日本人の会社設立と大きく変わることはありません。
しかし、いくつか注意点があります。
ひとつめに、外国人の母国の印鑑証明書には日本語訳文が必要です。また、印鑑証明書がない国もあります。その場合は、サイン証明書というものがあるので、サイン証明書と日本語訳文を添付します。
次に、発起人が(外国人個人ではなく)外国法人の場合は、代表取締役印の印鑑証明書(又はサイン証明書)と翻訳文、宣誓供述書(日本法人の履歴事項全部証明書に代わるもの)が必要となります。
多くの場合は、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するのと同時に行政書士に依頼するケースが多いと思いますが、以上の資料を揃える必要がありますのでご確認頂ければと思います。
基本的には日本人の会社設立と同じですが、上記のように国が違うため、用意できない書類が出てくるので、専門家に確認しながら、同等の書類を用意することになります。また、母国語の書類は原則日本語訳を付ける必要]がありますので、お忘れのないよう準備する必要があります。
経営管理ビザ取得を前提で会社設立をする場合の注意点
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得する前提で会社を設立する場合は、気を付けないといけない注意点がいくつかあります。
なぜなら、会社設立要件と経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の要件が異なっているからです。
それでは具体的にどこに注意すれば良いか「会社設立、事業運営上の注意点」と「申請人の経歴、事業計画上の注意点」に分けてひとつずつ見ていきましょう。
会社設立、事業運営上の注意点
会社設立自体は、バーチャルオフィスや(個室を確保していない)シェアオフィスを本店所在地として登記することもできますが、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の取得する場合はNGです。また株式会社は資本金1円から設立できますが、こちらも経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得しようと思うとNGです。
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の取得を前提で会社設立をする場合は、具体的には以下の3点に注意する必要があります。
【経営管理ビザの取得前提で会社設立する場合の3つの注意点】
- 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること(バーチャルオフィス、個室を確保していないシェアオフィスはNG)
- 申請にかかる事業の規模が、次のいずれかに当てはまること。
①その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2名以上の常勤職員が従事していること
②資本金の額または出資総額が500万円以上であること
③上記①と②に準ずる規模と認められる場合 - 管理(部長、工場長等)に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、且つ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
これらの3つの注意点についての詳細は、「経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の押さえておくべき3つの要件」に纏めていますのでご参照ください。
申請人の経歴、事業計画上の注意点
上記の3つの要件を満たしている場合、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の許可が得られる可能性があります。
しかし、それだけでは不十分で重要な点があります。
外国人の方が日本で経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するためには、、外国人経営者ご本人の経歴及び今後の事業計画が適切かということが審査されます。
【経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するための重要なポイント2点】
- 事業計画は明確であるか
- 外国人経営者ご本人の経歴は適切か
これらの2つの重要なポイント2点についての詳細も、「経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するための重要ポイント」に纏めていますのでご参照ください。
会社設立から経営管理ビザを取得するまでの目安の期間
外国人の方が会社設立し、経営管理ビザを取得するまでの目安の期間は、
【会社設立と経営管理ビザの申請先】
- 会社設立→3~4週間程度
- 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の取得→審査期間1ヶ月~4ヶ月程度(新規認定は2~4カ月、更新申請は1~2カ月が目安)
必要書類が揃っていれば、3~4週間よりも早く会社設立することができますが、経営管理ビザの大阪等の各地方入国管理局への審査期間は1ヶ月~3ヶ月(新規認定は2~4カ月、更新申請は1~2カ月が目安)掛かります。以上の目安期間を踏まえて手続きされることをオススメします。(弊社は、大阪入国管理局管轄区域(大阪府・兵庫県等)に事務所を有していますが、在留申請オンラインシステムで全国のビザ申請代行(取次)に対応しています。)
当事務書では中小企業診断士(事業計画作成等の経営コンサルタント)との兼業を活かした上で、安心して申請代行して頂けるよう、事前に無料相談を受けた上で申請代行させて頂いてます。
申請代行をご検討の方は、事前相談フォームよりお問い合わせください。
【経営管理ビザ取得までの流れ】
-
STEP1:ご相談者の方(企業様)の現状と経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の要件のチェック(ここまで無料相談可)。
-
STEP2:(申請代行を正式に受任後)要件を満たしている場合は、会社設立の準備し、申請代行業務を進める。
(個人事業主としてでの開業も可能ですがその場合は別途ご相談ください。) -
STEP3:経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の各種提出書類の作成・必要書類の収集
-
STEP4:大阪等の各地方入国管理局への申請代行
-
STEP5:審査員との応対・追加書類の提出(追加資料の入国管理局へ提出代行)
-
STEP6:不許可時の対応(無償で入国管理局へ再申請を行います)
-
STEP7:経営管理ビザの取得
料金
弊社は、業界水準と同等以下の価格でサポートさせていただいております。料金一覧ページをご確認くさだい。
最後に
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得する前提で、会社設立する場合は以上のポイントを押さえ、手続きされることをオススメします。
注意しないといけないのは、会社設立はできたが、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)が取得できず日本で事業を行うことができないというケースもあるということです。
クレアスト行政書士・中小企業診断士事務所では、外国人の会社設立から経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の取得までサポートしています。ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。大阪周辺を始めとした関西一円の経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請代行はクレアスト行政書士・中小企業診断士事務所までお尋ねください。
大阪入国管理局管轄地域の「大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀」以外の遠方からのご相談につきましても対応させて頂きます。
中小企業診断士/行政書士。製造業の営業職を経て、2015年に独立。行政書士業務は中小企業向けの就労ビザ・経営管理ビザの申請代行(取次)を得意としており、数多くのご依頼を通じてノウハウを蓄積。中小企業診断士業務は、ものづくり製造業やIT企業の経営コンサルティングや公的制度活用(補助金申請や各種認証取得等)のサポートに従事。