技能実習ビザ(Technical Intern Training)

 

技能実習ビザとは、日本で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国への移転などを目的とし、1年目から労働者として在留する外国人技能実習生に与えられる在留資格です。この在留資格は、技能実習生が労働基準法や最低賃金法などの労働関係法上の保護が受けられるよう、原則として雇用契約に基づいて技能を習得する活動を行うこととされています。技能実習ビザで日本に在留している外国人の割合は、外国人労働者の内の2割弱を占め、多くの方が技能実習ビザで日本に在留しています。また、企業単独型と団体管理型と大きく分けて2種類ありますが、大半が団体管理型での受入となっており、中小企業が主に活用させています。

 

該当者の範囲(1号の場合)

1.雇用契約の締結が必須

2.実習期間は、1号・2号合計で最長3年。

3.1号の”講習”は1号の期間全体の1/6以上必要です。(海外で1月かつ160時間以上の講習を受けている場合は 1/12以上で可)
1号から2号に移行するには、技能検定基礎2級等の検定試験への合格が必要。
2号の対象職種は法務大臣が指定するもののみ。

 

企業単独型 管理団体型
「講習による知識修得活動」と「雇用契約に基づく技能等修得活動」(技能実習1号) 1号イ 1号ロ
上記実習で修得した技能等に習熟する為、雇用契約に基づき、当該技能等を要する業務に従事する活動 2号イ 2号ロ

 

審査基準(団体管理型1号の場合)

技能実習生自身に求められる要件

1.修得しようとする技能等が単純作業でないこと

2.18歳以上で、帰国後に日本で習得した技能等を活かせる業務に就く予定があること

3.母国で習得することが困難である技能等を修得するものであること

4.本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること

5.日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること

6.技能実習生(その家族等を含む)が、送出機関、管理団体、実習実施機関等から、保証金などの徴収されないこと。また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと

 

管理団体(商工会等)求められる要件

1.国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること

2.3ヶ月に1回以上役員による相談体制を確保していること

3.技能実習生に対する相談体制を確保していること

4.技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること

5.技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと

6.技能実習生の入国直後に、以下の科目について講習を技能実習1号ロ活動予定時間の1/6以上の時間(海外で1ヶ月以上且つ160時間以上の事前講習を実施している場合は1/12以上)実施すること

 

実習実施機関(企業等)に求められる要件

1.技能実習指導員及び生活指導員を配置していること

2.技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること

3.技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等以上であること

 

在留期間

 

技能実習ビザの有効期間は最長で1号2号合計で3年です。1年、6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間の在留期間が付与されます。(同じ在留資格でその後も日本で滞在する場合には、1号から2号へ変更する場合は在留期間満了日1ヶ月前から満了日まで在留資格変更許可の手続きが必要となります。)

 

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