近年、インバウンドによる外国人観光客の増加、また2016年TPP可決を見越し今後、ますます日本で働く外国人労働者も増えることが予想されています。

そんな中、昨年2015年4月1日より入管法が改正され、従来よりも在留資格の活動制限などが大幅に緩和され、日本国内企業においては海外の人材を広く迎え入れられるようになりました。当事務所では、日本で活躍している又はこれから活躍される外国人をご支援いたします。

このページでは、日本に来られる外国人の方々の統計を元に、各項目を簡単に解説いたします。

訪日外国人の旅行者の推移

ここ数年、訪日外国人旅行者の数(下記グラフの水色部分)は、急速に増えています。

これは観光庁を初めとして、国の積極的な施策により増加し、外国人の消費額も急速に増えています。

2010年に861万人、2011年は震災等の影響で減少しましたが、2015年時点では、およそ2000万人と倍増以上に増えています。

2016年には2000万人こ超え、東京オリンピックの2020年には4000万人を目標と発表されています。

これは、国の成長戦略のひとつでもあり、日本は観光大国へとなり、益々外国人の方々と交流する機会は増加すると見込まれています。これらの方々は基本的に短期滞在の在留資格で日本に来られています。

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外国人雇用状況

1.国別の外国人労働者の統計

日本で働く外国人労働者の数は907,896人(平成27年10月)です。

そして、国籍別で見ると、1位が中国で322,545人、2位がベトナムで110,113人、3位がフィリピンで106,533人、次いで、ブラジル(96,672人)、韓国(41,461人)、ネパール(39,056人)となっています。

特にベトナムが前年対比で、79.9%増の48,845人と急増しており、ネパールも60.8%増と14,774人と増加しています。

実際に、製造業を中心とした中小企業支援をさせて頂いておりますが、お付き合いのある企業様の製造現場などを初め様々なシーンで、中国、ベトナム、フィリピンを始めとした外国人の方にお会いする機会が多くなっています。

国別外国人労働者割合
※出典:厚労省「外国人雇用状況」の届出状況のまとめより

2.ビザ別(在留資格別)での外国人労働者の割合

ビザ別(在留資格別)の外国人労働者の割合を見てみると、身分に基づく在留資格(日本人などの配偶者等によるビザ)が全体の4割程度となっており、次いで資格外活動(例えば、留学生がアルバイトする等)が2割程度、そして同程度、専門的・技術的分野のビザ(例えば、高度専門職ビザや技能ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザなど)と、技能実習ビザを取得して働かれている外国人が多いようです。

つまり、身分系ビザを除くと、1/3が専門知識を有する仕事に就き、1/3が技能実習生として日本に技能を学びに来ており、1/3がアルバイトなどの仕事に就いているという事が言えます。

但し、これは外国人の雇用状況ですので、例えば日本でインド料理店を経営するインド人の方などは、基本的には経営者となり経営管理ビザを取得することになります。

ちなみに経営管理ビザの取得人数は2014年で約15,000人前後とこれらの数と比較するとかなり少なくなっています。

なお、中国は技能実習ビザ、身分系ビザ、専門的・技術的分野のビザ、資格外活動がそれぞれ20%台というバランスで、ベトナムは資格外活動と技能実習がそれぞれ約40%を占めています。

またフィリピン、ブラジル、ペルーは身分系ビザの取得率が非常に高く、それぞれ79.8%、99.3%、99.2%となっています。

資格別外国人労働者割合
※出典:厚労省「外国人雇用状況」の届出状況のまとめより

3.産業別外国人労働者の統計データ

次に外国人がどの業界で活躍されているのか見てみましょう。

下のグラフの左が事業所数、右が外国人労働者数の統計です。

外国人が働いている業種で一番多いのが製造業で、事業所で4万事業所弱、外国人労働者が30万人弱と、外国人を採用されている事業所は1事業所で約8人の外国人を雇用されている計算になります。当事業所の代表が携わっている所で考えますと、金型業界の会社様が中国から、技能実習生を呼んだり、成形業界の会社様が中国の技術者を採用したり、留学中のベトナム人をアルバイトとして採用するケースなどが上げられます。

また近年では宿泊業、飲食サービス業界で働く外国人の方が増えています。例えば旅館で働く外国人であったり、外国料理の調理師として働く外国人などが上げられます。

業種別事業所数割合 業種別外国人労働者数

※出典:厚労省「外国人雇用状況」の届出状況のまとめより

4.事業所の規模別外国人労働者の統計データ

最後に事業所の規模別のデータですが、30人以下の事業所が最も多く、半数を超えています。

また99人以下の事業所まで含めると全体の75%を占めています。

一方で、外国人労働者数で見てみると、30人以下の事業所で約30万人と1事業所あたり3~4人の外国人を雇っている計算になります。

また30人~99人の事業所ですと約17万人と1事業所あたり5~6人の外国人を雇っている計算になります。

ビザ申請は、上場企業や大企業が外国人を雇用する場合と、中小企業の場合(この場合の中小企業とは給与所得の源泉徴収票合計額が1,500万円未満)とでは、必要な申請書類が大きく変わってきます。

大企業が外国人を雇用する場合の方が必要書類が少なく済み、中小企業の場合は必要書類が多くなってきます。

当事務所は行政書士として中小企業や個人の方のビザ申請のご支援をすると共に、中小企業診断士として法務、経営のご支援も行っておりますので、幅広いサポートが可能となっており強みでもあります。

事業所人数別統計 事業規模別外国人労働者数

※出典:厚労省「外国人雇用状況」の届出状況のまとめより

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